ベトナムビザ 種類と取得方法 2020年最新

2024年3月16日

ベトナムビザの概要

ベトナムに入国しようとする日本国籍渡航者は、観光で30日以内に再入国したり、商用、就労など、ベトナム入国前までにビザを取得しておく必要があります。
ビジターズサービス部では、お客様に代わって各国のビザ申請を手続きすることにより、大使館や領事館から最新のビザ情報を入手し本サイトへフィードバックしています。

1.ベトナムビザの種類

1-1.ベトナムビザの取り扱いについて

弊社のベトナムビザ申請手続きでは下記滞在目的を取り扱いしています。
ご希望のビザをクリックすると、詳しいビザの内容やお申込み方法を確認することができます。

1-2.ベトナムビザ カテゴリー

ベトナムビザには滞在目的にあわせ下記のような種類があります。

ベトナムビザ
渡航目的
サブカテゴリー
備考
観光DL観光、知人訪問。最長3か月間。
商用DN短期商用
就労LDベトナム国内で就労する。最長2年間。
投資、弁護士DTベトナム国内企業へ投資や企業パートナーとしての弁護士に対して発給。最長5年間。
国際会議参加HN国際会議、セミナー、ワークショップに参加。最長3か月間。
留学生、インターンDH留学生、企業研修参加
報道関係者PV1ベトナムに居住する報道関係者
PV2ベトナム短期滞在の報道関係者
外交・公用NG1ベトナム共産党中央委員会の書記長、大統領、国民議会、ベトナム社会主義共和国の首相が招待した代表団のメンバーに発行されます
NG2ベトナム共産党中央委員会の常任事務局、副州大統領、国会副大統領、副首相、中央委員会会長が招待した代表団のメンバーに発行されます。ベトナム祖国戦線、人民最高裁判所長官、人民最高検察総長、国家監査長。大臣および同等者、中央および地方自治体の地方および市の党委員会書記、人民評議会の議長および市および州の人民委員会の議長によって招待された代表団のメンバーに発給されます。
NG3外交および領事ミッションのメンバー、国連の国際機関の代表事務所、および政府間組織に発行されます。そして彼らの配偶者、18歳未満の子供たち、そしてそのメイドに対して発給されます。
NG4外交および領事使節団の作業パートナー、国連の国際機関の代表事務所、および政府間組織に発行されます。外交および領事使節団、国連の国際機関および政府間組織の代表事務所への訪問者に対して発給されます。
政府機関就労者LV1委員会、ベトナム共産党中央委員会の機関、ベトナム議会、政府、ベトナム祖国戦線、人民最高裁判所、人民最高検察、国家監査の下で働くパートナーに発給されます。
LV2ベトナムの社会的および政治的組織の作業パートナー、およびベトナムの商工会議所に対して発給されます。
国際機関や海外企業、NGONN1国際機関や国際NGOの長に対して発給される
NN2海外企業や駐在事務所の長に対して発給される
NN3上記機関や企業に所属
同行家族TT LV1/ LV2/ DT/ NN1/ NN2/ DH/ PV1/ LDビザでの滞在者の家族に対し発給される。または、ベトナム人と結婚した外国人家族に対しても同様に発給される。
その他の目的VR上記以外の目的でベトナムに滞在する場合。最長6か月間。

2.ベトナムビザの取得方法

2-1.ベトナム大使館や領事館でビザを取得する

一般的なビザ申請方法です。
申請は予約制のため繁忙期は早めに手続きしましょう。

2-2.ベトナム電子ビザE-visaをオンライン申請する

観光渡航では、30日シングルのE-visaを申請することができます。
取得所要日数は72時間以内とされています。

2-3.ベトナム到着時にビザを申請する VISA ON ARRIVAL

ベトナムアライバルビザは、ベトナム大使館/領事館がない国からの渡航だったり、人道的な事由による緊急渡航など、特殊な事情によりあらかじめベトナムビザを申請できなかった場合にのみ申請できます。
また、事前にベトナムアライバルビザ発給承認を取り付けておく必要があるため、申請理由がパスポート残存期限切れやビザ取り忘れなど「うっかり」によるものは困難であるといえます。

2-4.ベトナム 電子渡航認証ETAの運用について Electronic Travel Authorization

現在のところ、ベトナム政府による電子渡航認証ETAの運用は確認されていません。


ビジターズサービス部からのお知らせ

ご注意
ビジターズ・サービス部が運営するビザ申請.jpサイト(以下、「当サイト」)をご利用される方におかれましては、、「当サイト」利用規約をご確認いただいたうえで、利用者ご本人の自己責任にて閲覧および使用されるものであり、ビジターズ・サービス部は、「当サイト」を利用したことにより発生したいかなる損害に関して一切の責任を負いません。
「当サイト」利用規約はこちら
「当サイト」の利用者ご本人は、渡航計画を立てる段階で、ツアーやフライト、ホテルなどを予約する前に訪問予定国(または乗継国)の出入国条件を直接当該国公館へ確認いただくことをお勧めいたします。

Posted by wpmaster