インド 商用BUSINESS ビザ申請

2023年4月12日

インド商用BUSINESSビザ申請代行について

インド商用BUSINESSビザを日本出発前にインド大使館や領事館でとっておけば、インドの入国手続きをスムーズに進めることができます。
インド商用BUSINESS ビザ申請のお申込みをご希望される方は、インド商用BUSINESSビザ申請のお伺い書をご入力の上で送信にて承ることができます。

1.日本で取得するインド商用ビザの概要、インド渡航前提条件

このページでは、インド商用(BUSINESS)ビザ申請方法について説明しています。
インド商用BUSINESSビザは、インド国内で、商談や技術的な打ち合わせ、投資などを目的として渡航する申請者並びに同行者に対して発給されるビザです。
また、2019年6月からシステムや機械の起動やメンテナンス作業のため一時的または短期間インドへ渡航する渡航者にスペシャルビジネスビザが新設されました。 これまでこの種の作業のため渡印する場合、煩雑な「就労ビザ」を申請しなければなりませんでしたが、スペシャルビジネスビザが設けられたことにより必要書類収集の手間が大幅に緩和されています。 ビジターズサービス部では、インド大使館・領事館申請で発給されるレギュラービザやインド政府に直接申請し発給承認をえるeBUSINESS-VISAいずれも取扱いしています。
その他のビザ申請については、インドビザについてをご確認ください

ビザ種別ビザ区分説明備考
BUSINESS VISA
商用ビザ
B-1Business Visitor coming to attend business meetings, technical meetings etc. for a short period
短期間の商談や技術的な打ち合わせのための商用訪問
B-2Business Visitor from small and medium business
インド内の中小企業訪問
For all such business visitors from small and medium business [with turnover upto Rs.10 crore] who are required to visit India frequently in connection with their business activities.
事業活動に関連してインドを頻繁に訪問する必要がある中小企業(売上高は1億ルピーまで)からのすべての訪問者
B-3Business Visitor from large Business
インド内の大企業訪問
For all such business visitors from large business [with turnover of Rs.10 crore and above] who are required to visit India frequently in connection with their business activities
事業活動に関連してインドを頻繁に訪問する必要がある大企業(売上高は1億ルピー以上)からのすべての企業訪問者
B-4Business Visa for Investors
投資のための商用ビザ
For those who are eligible for Business Visa in terms of the eligibility conditions prescribed for Permanent Residency Status.
永住資格に規定されている資格条件の点でビジネスビザの資格がある人
B-5Crew of non-scheduled airlines chartered flights operated by such airlines and Special flights.
航空会社や特別なフライトによって運行されチャーターされたスケジュールされていない定期航空会社の乗務員
B-6Foreign academicians/ experts covered under GIAN
GIANでカバーされている外国人の学者/専門家
B-7Foreign nationals who are partners in the business and/ or functioning as Directors of the company
事業のパートナーであり、会社の取締役として機能している外国人
B-8Other Miscellaneous categories eligible for Business Visa not covered by above sub-categories
上記のサブカテゴリーに含まれないビジネスビザの対象となるその他のカテゴリー
B-SportsForeign nationals who are engaged in commercial sports events in India on contract (including coaches) with remuneration.
報酬付きの契約(コーチを含む)でインドで商業スポーツイベントに従事している外国人
B-1 X
B-2 X
B-3 X
B-4 X
For dependents of Business Visa holders
ビジネスビザ保有者の家族用
Depending on the type of Business Visa granted, the dependents may be granted B-1 X, B-2 X, B-3 X and B-4 X visa
ビジネスビザの種類によって、扶養家族にB-1 X、B-2 X、B-3 X、B-4 Xビザが与えられる場合がある
SPECIAL BUSINESS VISA
特別商用ビザ
システムや機械の起動やメンテナンス作業のため一時的または短期間インドへ渡航する場合2019年6月新設。従来、この種の作業で渡印する場合、煩雑な「就労ビザ」を申請しなければならなかったが、スペシャルビジネスビザを申請することにより、書類提出要件が大幅に緩和された。

1-1.有効期間

有効期間は、インドビザ取得日から6ヶ月間~最長5年※となります。
ただし、必ず申請どおりに通るという訳ではなく、領事判断により決定されます。
有効期間中は、入国審査官が認める限り、何回でもインド出入国を繰り返すことができます。(マルチプルエントリーといいます)
※ビザ有効期間の希望では、手続き上10年まで申請できますが、5年を超えて取得できた試しがありません。
尚、スペシャルビジネスビザ申請時の有効期間は3カ月または6カ月間以内で、入国回数は1回シングルとなります。

1-2.滞在可能日数

滞在可能日数は、インド到着時の入国審査官の判断により決定されますが、179日以内の滞在予定なら、ほぼ希望通りの日数を許可されることでしょう。
※180日を超える滞在となる場合は、予めFRRO(外国人地域登録局)へ外国人登録を申請する必要があります。

1-3.ビザの申請場所 ~申請者の居住地域により異なる

ビザの申請先は、東京インド大使館、または、大阪インド総領事館です。
インドビザ申請では、申請者の居住地により東京管轄か大阪管轄かに区別されます。
申請者のパスポートが海外で発行されていたり、また、パスポート交付官庁とは異なる地域に居住している場合などは、追加書類を求められることがあります。
パスポート発行地の確認方法~パスポート交付官庁や海外発行のパスポートの見分け方

1-4.ビザ取得所要日数

東京管轄での取得所要日数は、申請を受理されてから4~5営業日となります。
大阪管轄での取得所要日数は、申請を受理されてから6~10営業日となります。
※ビザをすぐ取りたい場合は、取得所要日数1~3日のe-VISA/eBUSINESS-VISA申請をお勧めします。

インド緊急渡航にも対応インドe-VISAビザ申請について

1-5.インド渡航の前提条件

インド渡航に際し、下記に掲げる渡航前提条件をすべて満たしている必要があります。
※満たしていない場合は、通常のビザ申請ができないため、申請者本人が直接ビザ申請するはこびとなります。

  1. 自国はもちろんすべての国において、逮捕・起訴され有罪判決を受けたことがないこと
  2. これまですべての渡航国において、入国拒否や国外退去となったことがないこと
  3. 人身売買、薬物取引、児童虐待、女性犯罪、経済犯罪、金融詐欺行為に従事したことがない、また従事してないこと
  4. サイバー犯罪、テロ活動、暴動、諜報、虐殺、政治的殺害、その他の暴力行為がないこと
  5. テロリストの暴力を正当化したり賞賛したり、他人にテロ行為やその他の重大な犯罪行為を扇動したことがないこと
  6. すべての国に対して亡命を求めたことがないこと

インド大使館レギュラービザ申請 生体認証が始まる!

東京インド大使館では、一部のインド大使館レギュラービザ申請者に対し2019年5月20日から指紋採取や顔撮影などいわゆる生体認証手続きを義務付けました。 インドビザ生体認証手続きは、日本国籍を所持しインド大使館で直接申請する方と東京、神奈川、千葉、埼玉に居住する外国籍の申請者を対象としています。 ※弊社がお客様に代わって申請する場合は、生体認証不要です。

MEMO! レギュラービザとe-VISAでは連続滞在日数や入国回数が異なります! 2019年3月インドe-BUSINESSビザ条件、大幅緩和!

インドのレギュラービザとe-VISAで共通する渡航目的に「観光」「商用」「会議」「病気治療」がありますが、同じ渡航目的であってもレギュラービザとe-VISAとでは、ビザ自体の有効期間やインドでの連続滞在日数、入国回数の制限が異なります。 例えば、商用目的の場合、その違いは次のとおりです。

  • レギュラービザ商用目的の場合:ビザ有効期間-180日間~5年間、1回のインド連続滞在日数-179日間、インド入国回数-マルチプル(制限なし)
  • e-VISA商用目的の場合: ビザ有効期間-365日間、1回のインド連続滞在日数-179日間、インド入国回数-マルチプル(制限なし)

このように、ビザの取得方法の違いによりインド滞在条件が大きく変わってきますので、これからインド渡航を計画する方は、個々のインド渡航頻度や滞在スタイルに合ったビザ取得方法で申請することをお勧めします。

下のボタンを押すと申し込みフォーム画面へ遷移しますので、必要事項をご入力のうえ送信してください。 弊社で受付いたしましたら、請求書やビザ発給/渡航認証承認スケジュールをご案内いたします。
インドビザ申請フォーム入力ボタンインドビザPDFお伺い書

2.インド商用ビザ申請 必要書類

インド商用BUSINESSビザの必要書類は下記のとおりです。 尚、申請者の背景により、追加書類を要請されることがあります。

2-1.パスポート

2-1-1.残存有効期間 パスポートの残存有効期間が、申請時6ヶ月以上あること。
※例;ビザ申請日が2017年9月15日なら、パスポートの残存有効期間(有効期間満了日)は2018年3月15日以上(以降)でなければなりません。
2-1-2.査証欄の残存ページ数 パスポートの査証欄ページで、未使用ページが2ページ以上残っていること。(見開きでなくてもかまいません。)
※査証欄ページが不足している場合は、増補申請するか、パスポートを再取得してください。

2-2.申請書 visa application form

厳密な入力規定があることから、原則として当社で作成します。ビザ申請All in Oneプランをご利用ください。 お客様ご自身で作成する場合は、FootWorkプランをご利用ください。

2-3.インドビザ申請時の証明写真

証明写真は、インドビザ・ラベルに表記されるため、サイズや撮影方法が厳密に決まっています。

  1. 必要枚数;1枚
  2. サイズ;縦5cm~5.08cm X 横5cm~5.08cm
  3. 申請日から3ヶ月以内に撮影したもの
  4. カラー写真であること。白黒写真は不可
  5. 肩のラインから頭頂まで鮮明であること
  6. 背景は白またはオフホワイトであること。色つき背景は不可
  7. 正面を向いていること
  8. 頭から顎までの「顔の縦」長さを、2,5cm~3,5cm間におさめること
  9. 目の位置から写真の底辺までの長さを、2,9cm~3,5cm間におさめること
  10. 顔や背景に影がないこと
  11. 笑顔は不可
証明写真撮影方法
インドビザ証明写真撮影方法

証明写真とは、提出先(インド政府)が定めた撮影条件に則って作成された写真をいいます。日常を切り取ったスナップ写真やデフォルメが施されたポートレート写真などは受付できません。
街中の証明写真機でもうまく撮影できない場合は、カメラのキタムラさんや最寄の写真屋さんなどで作成のうえご提出ください。

2-4.インド側の受入企業からの招聘状と日本側の会社推薦状

2-4-1.受入先インド国内企業からの招聘状

インド国内企業からの英文招聘状原本が必要です。PDFや画像ファイルでの提出はできません。
※受入先企業、団体のインド政府認可識別番号記載が必須となりました
CIN~CORPORATE IDENTITY NUMBERやLLPIN~LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP IDENTITY NUMBERなど
招聘状には、インド政府認可の会社や団体の証明として識別番号記載が必要です。
招聘状に識別番号記載がない場合は、COI~CERTIFICATE OF INCORPORATIONなど会社謄本や政府許認可書をあわせて提出します。

2-4-2.日本側所属先の会社、団体からの推薦状

申請者の所属先からの英文による推薦状原本が必要です。
※招聘状と推薦状の作成方法がわからない場合は当社に見本がございますので、お申込みと決済完了後、お気軽にお申し出ください。
招聘状と会社推薦状は、それぞれ、滞在目的、入国回数(一般的にMULTIPLE)やビザ有効期間を明記し、且つ、一致させて作成してください。

2-4-3.SPECIAL BUSINESS VISAスペシャルビジネスビザ申請の場合

上記招聘状、推薦状に加え、申請者本人の職歴書CURRICULUM VITAEと受入先企業のCOI~CERTIFICATE OF INCORPORATION が必要です。

MEMO!招聘状、推薦状中の希望するビザ有効期間は5年で!
2017年11月頃から、インド東京大使館・大阪領事館インド商用ビザ申請において、1年を超える長期間有効ビザが比較的取得しやすくなっています。
インド側の受入先企業の規模やパスポートの有効期限にもよりますが、現在弊社では申請者が短期間ビザを希望しない限り、ビザ有効期間は5年間で申請しています。
加えて、提出する招聘状、推薦状に5年間の記述があれば、より一層、長期ビザを取得しやすくなるものと考えています。
ただ、結果として短期有効となる場合もあり、また、今後のインド渡航頻度にもよりますが、費用は一緒なので、便利な長期間ビザを取得する申請をお勧めします。
尚、スペシャルビジネスビザの申請時の有効期間は3カ月または6カ月間以内で、入国回数は1回シングルとなります。

2-5.委任状 AUTHORISATION LETTER

当社がお客様のインドビザ申請を代行する上で、お客様が当社にビザ申請を委任する旨の書面「AUTHORISATION LETTER」が必要です。
AUTHORISATION LETTER~委任状の記入例
※委任状の原本は、インドビザお申込み後に弊社からお客様へ送信(送付)いたします。

2-6.その他補足書類  ~該当する申請者のみ

2-6-1.インド渡航歴を証明するビザのコピー

過去にインドへ渡航経験がある方は、直近発行のレギュラービザのラベルコピー(大使館・領事館が発給したビザ)、または、e-VISAやアライバルビザのスタンプコピーを提出してください。
※古いパスポートを紛失し提示できない場合は、その理由書を提出します。
※コピーが困難な場合は、当該ビザ付パスポートを弊社へ送付してください。

2-6-2.未成年者を同行する場合

19歳未満の未成年者を同行するインドビザ申請では、親権者の身元保証書や同意書が必要です。※2017年改定
1).UNDERTAKING LETTER 1 ~親権者の身元保証書 ■UNDERTAKING LETTER(I)の記入例
2).UNDERTAKING LETTER 2 ~同行しない親権者の同意書※片親と未成年者渡航の場合 ■UNDERTAKING LETTER(II)の記入例
※身元保証書、同意書ともに、パスポートデータ面ページ(顔写真)コピーを添付します。
※UNDERTAKING LETTER 1と2の原本は、インドビザお申込み後に弊社からお客様へ送信(送付)いたします。
※UNDERTAKING LETTER 2について、諸事情により提出することができない場合は、戸籍謄本原本とその英語翻訳を提出します。

2-6-3.大阪管轄申請の場合;現住所確認の書類

住所確認書類として、下記のいずれか一つを提出します。
1)運転免許証コピー(表・裏面の両面コピー)
2)住民票原本(3ヶ月以内に発行されたもの)

2-6-4.外国籍の方 ~在留カードのコピー

在留カードの表・裏面のコピーをご提出ください。
※インドビザ大使館申請では、申請者が日本に2年以上居住している必要があります。
※上記に付随して、現在有効な在留カード上で2年以上日本に住んでいることが確認できない場合、2年以上住んでいることを証明する公的機関発行書類の提出を求められることがあります。

MEMO! インドに着いたら外国人登録をお忘れなく 180日間以上の滞在予定の方
学生ビザ(S)、研究ビザ(R)、治療並びに治療付添ビザ(M)、就労ビザ(E)を発行された渡航者は、その滞在日数に関わらず、インド入国から14日以内に最寄りのFRRO(外国人地域登録局)で外国人登録を申請する必要があります。 次に、180日を超える商用BUSINESSビザ(B)、ジャーナリストビザ(J)、エントリービザ(X)を発給された渡航者で、1回の連続滞在日数が180日を超えない場合は外国人登録を申請する必要ありません。 ただし、180日を超えてしまう場合は、180日を超える前までに外国人登録を申請する必要があります。 詳しくは、最寄りの外国人地域登録局へご確認ください。 インド外国人地域登録局の連絡先(インド内務省公式サイトへ)

下のボタンを押すと申し込みフォーム画面へ遷移しますので、必要事項をご入力のうえ送信してください。 弊社で受付いたしましたら、請求書やビザ発給/渡航認証承認スケジュールをご案内いたします。
インドビザ申請フォーム入力ボタンインドビザPDFお伺い書

3.インド商用ビジネスビザによるインド入国手続きの流れ

一般的なインド入国手続きの流れ
一般的なインド入国手続きの流れ

3-1.インドの検疫 黄熱病感染危険国からインドに入国する場合 黄熱病予防接種証明書提出が必要

インドでは、インド到着後の検疫手続き時、下記黄熱病感染危険国からの生後9か月以上の渡航者に対し黄熱病予防接種証明書の提出を求めています。 ※日本は黄熱病感染危険国の対象国ではないので、下記滞在・移動状況に該当していない限り黄熱病の予防接種は必要としないし推奨もされていません。

3-1-1.インド政府が指定する黄熱病感染危険国

2019年9月現在。 今後黄熱病発生が報告される国があれば危険国に追加されます。

アフリカ地域

アンゴラ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、チャド、コンゴ共和国、コートジボワール、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、リベリア、マリ、モーリタニア、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、セネガル、シエラレオネ、スーダン、南スーダン、トーゴ、ウガンダ

中南米地域

アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、コロンビア、エクアドル、フランス領ギアナ、ガイアナ、パナマ、パラグアイ、ペルー、スリナム、トリニダード、ベネズエラ

3-1-2.黄熱病予防接種証明書提出が求められるインド到着までの滞在・移動状況

インド政府は、上記黄熱病感染危険国からインドに到着するまでの滞在・移動状況が下記に該当する生後6か月以上の渡航者に対し黄熱病予防接種証明書の提出を求めています。 また、インド政府は、黄熱病予防接種証明書を持たず且つ下記滞在・移動状況に該当する渡航者に対し最長6日間の隔離処置を施します。 隔離経過に問題なければインド入国を許可されるでしょう。

インド到着までの滞在・移動状況
  1. 空路または海路で黄熱病感染危険国を出発してから6日以内に到着した渡航者。
  2. 空路または海路で黄熱病感染危険国に乗継ぎで滞在し到着した渡航者。
  3. 黄熱病感染危険国から出発あるいは接岸してから30日以内にインドに到着した船舶で、WHOが定めた手続きに従って消毒されていない船舶に乗って到着した場合。
  4. 黄熱病感染危険国にいたことのある航空機で、1954年のインド航空機公衆衛生規則又はWHO推奨の規定に沿った消毒を受けていない場合。
例外
  1. 生後6か月未満を除く。
  2. 黄熱に感染する危険のある国にある空港内で乗り継ぎをした間に、全期間を通じて空港の敷地内に滞在した乗客又は乗組員で、保健担当官が例外と認めた場合。

上記内容は「厚生労働省検疫所FORTH海外で健康的に過ごすために」やインド政府検疫当局サイトから引用しています。 詳しくは下記ページで確認してください。 厚生労働省検疫所FORTH海外で健康的に過ごすために 黄熱病

3-2.インドの入国審査 提出書類

  1. パスポート
  2. インド商用BUSINESSビザ ※パスポート査証欄に貼付されています
  3. インド入国カード
  4. インド出国用航空券・乗船券など
  5. インド側受入団体からのINVITATION LETTER招聘状の原本またはコピー ※ぬきうちで提出を求められる場合があります

※上記以外の書類提出や滞在目的に関して質問されることがあります。

3-3.インドの税関審査 免税と持込み禁止物品

税関審査では、手荷物と持ち込み通貨の申告をしますが、免税範囲内であれば申告の必要はなく素通りできます。 ※申告が必要な場合はレッドランプのカウンターへ、不要な場合はグリーンランプのカウンターへそれぞれ進みます。

3-3-1.免税の範囲
  1. 外貨;無制限。ただし、現金USD5,000以上、または、現金+有価証券類の合計がUSD10,000以上の持ち込みは申告が必要です。
  2. インドの通貨;25,000ルピーまで
  3. アルコール;年齢17歳以上で2リットルまで
  4. たばこ;年齢17歳以上で紙巻タバコ200本or葉巻50本orきざみタバコ250gまで
  5. 土産品;15,000ルピーまで
  6. 電子機器:年齢18歳以上でノートPC1台まで
3-3-2.持込み禁止物品
  1. 麻薬、向精神薬
  2. ポルノ素材
  3. 偽造品や海賊版商品など知的財産権を侵害する製品
  4. アンティーク物品
  5. 銃器
  6. インド国境の境界線が正しく表記されていない地図や文書類
  7. ワシントン条約やインド国内法で規制されている野生動植物製品
  8. 偽造の紙幣、切手、有価証券、硬貨
  9. インド政府が規制する生きている鳥や動物
3-3-3.申告が必要な持ち込み通貨や物品
  1. 上記3-3-1.各項の免税の範囲を超えて持ち込む場合
  2. 上記3-3-2.各項の持込み禁止物品を持ち込む場合
  3. 地金 ※装飾品を除く
  4. 肉や魚食品・加工品
  5. 植物、農産物、果物、種子
  6. ペットを含む生きている鳥や動物
  7. 衛星電話
  8. ドローン
  9. LCD/LED/プラズマテレビ

上記内容はインド政府税関当局サイトから引用しています。 詳しくは下記ページで確認してください。 インド税関 GUIDE TO TRAVELLERS

4.インド商用BUSINESSビザ申請手数料と手続きの流れ

申請手数料一覧

申請内容※日本国籍申請手数料/実費込/お一人様手配内容、備考
■東京管轄での申請
商談、展示会参加、セールス等の商用渡航9,500円+消費税950円=10,450円・弊社でオンライン申請書作成から領事部申請/ピックアップまで一括手配します。

・取得所要日数;申請日から約1週間
スペシャルビジネスビザ(短期作業用)14,500円+消費税1,450円=15,950円・システムや機械設置、メンテナンスなどの作業のため、インドへ短期渡航する場合に申請します。

・弊社でオンライン申請書作成から領事部申請/ピックアップまで一括手配します。

・取得所要日数;申請日から約1週間
■大阪管轄での申請
商談、展示会参加、セールス等の商用渡航13,100円+消費税1,310円=14,410円・弊社でオンライン申請書作成から領事部申請/ピックアップまで一括手配します。

・取得所要日数;申請日から約1週間
スペシャルビジネスビザ(短期作業用)18,100円+消費税1,810円=19,910円・システムや機械設置、メンテナンスなどの作業のため、インドへ短期渡航する場合に申請します。

・弊社でオンライン申請書作成から領事部申請/ピックアップまで一括手配します。

・取得所要日数;申請日から約1週間
日本国籍以外の渡航者
日本に2年以上居住する外国籍の方申請実費(国籍により異なる)+代行手数料22,000円
※国籍により申請実費が異なります。
・日本に居住し2年に満たない外国籍の方は、原則自国のインド大使館・領事館でビザを申請するはこびとなります。

・申請者の国籍により、ビザ取得日数が異なります。
オプショナル

※東京、大阪共通
緊急手数料5,500円(=5,000円+500円)・日本出発予定日の前日からさかのぼって10日前を経過してからの受付となる場合
・日本出発日に関わらず、ビザ最短発給(承認)のご希望をうけたまわる場合
エアスヴィダAIR SUVIDHA登録
※2022年11月現在休止中
5,000円+消費税500円=5,500円・インド保健・家族福祉省(MoHFW)が実施しているコロナウイルス感染拡大防止対策のひとつです。

・インド入国予定の方は、MoHFWに対しインド入国前72時間以内に渡航者自身のコロナ対策状況を申告しておく必要があります。

お申込みからビザ・渡航認証取得までの大まかな流れ

1.お客様~お伺い書を提出いただきます
お伺い書(お申込みフォーム)をWEB送信にて提出いただきます。
プライバシーポリシーにご同意の上お申し込みください。
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2.弊社~請求書と取得スケジュールをご案内します
弊社で受付しましたら、請求書とビザまたは渡航認証取得スケジュールをご案内します。
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3.お客様~お支払いと必要書類を提出いただきます
指定期日までにお支払いと必要書類提出手続きをお済ませください
※お支払いは銀行振込にて決済いただきます。
※必要書類の提出は、eメール、郵送などで受け付けています。
支払い方法はこちら
利用規約を必ずお読みください
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4.弊社~ビザ(または渡航認証)申請
ご入金や必要書類が揃いましたら速やかに申請手続きをいたします。
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5.弊社~ビザ付パスポート返却、渡航認証承認を通知します
ビザ(または渡航認証)を取得しましたら、速やかにビザ付パスポートを返却または承認通知をご案内いたします。
お客様への受け渡しは、eメールまたは郵便ゆうパック(送料受取人払い)にて手続きいたします。
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6.手続き完了!
お客様はビザ(または渡航認証)を確認し手続き完了です。 よいご旅行になりますように!

5.お申込みフォーム|インド商用BUSINESSビザ申請のお伺い書

下のボタンを押すと申し込みフォーム画面へ遷移しますので、必要事項をご入力のうえ送信してください。 弊社で受付いたしましたら、請求書やビザ発給/渡航認証承認スケジュールをご案内いたします。
インドビザ申請フォーム入力ボタンインドビザPDFお伺い書

Posted by wpmaster