インドビザ e-VISA申請について 2024年最新 インド緊急渡航にも対応
インドe-VISA について ~インド緊急渡航に対応できます!
インドe-VISAは、インド入国前までにオンライン上でビザを申請し、ビザ発給承認を取り付けておきインド到着時に生体認証を経てインドに入国する方法です。
この手続きでは、インド政府のビザサイトで直接申請するので、大使館申請と比べて審査結果にかかる時間を大幅に短縮することができ、観光、商用、国際会議参加、短期治療(付添含む)、インド伝統医学AYUSHによる治療目的などの緊急渡航に大変便利です。
インドe-VISA申請時の提出書類も大使館/領事館でのレギュラービザ申請時と比べて必要書類が少ないので手間も省けます。
弊社は、お客様のインドe-VISA申請~承認手続きをスムーズ、且つ、わかりやすく進められるよう徹底的にサポートいたします。
※インドe-VISA観光のビザ有効期間が5年へ拡大!(2019年8月30日申請分から)
- インド観光e-VISAの有効期間が従来の1年から5年へ延長されました
- 代行手数料(申請実費/税込み)は、インド観光e-VISA8,000円~、商用、国際会議、治療e-VISA10,000円~でお求めやすくなっています!※緊急対応を除く
- 証明写真やパスポート画像の電子データ提出だけで済むので書類郵送などの手間が省けます!
1.インドe-VISAでの渡航条件
e-VISAでのインド入国条件は下記のとおりです。
1-1.インド渡航の前提条件
インド渡航に際し、下記に掲げる渡航前提条件をすべて満たしている必要があります。
※下記6つの項目に一つでも該当する場合は、e-VISAやレギュラービザの代行申請ができないため、大使館で申請者本人が直接ビザ申請するはこびとなります。
- 自国はもちろんすべての国において、逮捕・起訴され有罪判決を受けたことがないこと
- これまですべての渡航国において、入国拒否や国外退去となったことがないこと
- 人身売買、薬物取引、児童虐待、女性犯罪、経済犯罪、金融詐欺行為に従事したことがない、また従事してないこと
- サイバー犯罪、テロ活動、暴動、諜報、虐殺、政治的殺害、その他の暴力行為がないこと
- テロリストの暴力を正当化したり賞賛したり、他人にテロ行為やその他の重大な犯罪行為を扇動したことがないこと
- すべての国に対して亡命を求めたことがないこと
1-2.渡航目的 ※2022年11月改定
次の5つの渡航目的に限られます。
1). 観光や知人訪問
- 観光
- 知人や親類訪問
- 短期的なヨガやアーユルヴェーダなどインド伝統医学AYUSH教室参加
2). 商用
- 会社や団体の設立
- 商品の販売や購入
- 展示会参加、技術的な打ち合わせ、商談
- 政府プロジェクト参加の専門家
- 旅行業者やツアーコンダクター
- インド人的資源開発省(GIAN)の要請に基づき、講義のため渡印
3). 国際会議参加
インド政府機関主催の国際会議やNGO・民間団体が主催する国際会議に参加する場合に申請します。
※インド政府(外務省や内務省等)の事前許可が要らない、例えば系列企業の販売会議のような、いわゆる「ローカル会議」に参加するための渡航では、商用eVISAか商用レギュラー(大使館、領事館)ビザを申請します。
4). 短期の病気治療
60日以内の短期治療
4)-1.上記短期治療者の付添い
上記短期治療患者の付き添い。付き添い人数は、一人の患者に対して2名までとなります。
5). インド伝統医学AYUSHによる病気治療
60日以内のAYURVEDAアーユルヴェダ、YOGAヨガ、UNANIウナニ、SIDDHAシッダ、HOMEOPATHYホメオパシーなどインド伝統医学による治療
5)-1.上記インド伝統医学AYUSHによる短期治療者の付添い
上記AYUSH短期治療患者の付添い。付添い人数は、一人の患者に対して2名までとなります。
1-3.インドe-VISAで入国や出国可能なインド国内の空港、海港、国境の駅や検問所 ※2019年3月改定
1-3-1.インドe-VISAでインド入国ができる空港、海港 ※陸路入国不可
インド入国時、インド国内の28空港と5海港でインドe-VISAによる入国が認められています。
尚、インドe-VISAでは、インド周辺国から陸路での入国、例えば鉄道や国境検問所での入国はできません。
陸路でインドに入国する場合は、インド大使館/領事館でレギュラービザを申請します。
インド入国時の空港
デリー、ムンバイ、チェンナイ(マドラス)、コルカタ、ハイデラバード、ベンガルール(バンガロール)、ティルバナンタプラム(トリバンドラム) 、コチ(コーチン)、ゴア、アーメダバード、アムリトサル、ガヤ(ブッダガヤ)、ジャイプール、ラクナウ、ティルチラバリ、バラナシ(ベナレス)、バグドグラ、ビシャカパトナム、カリカット、チャンディガラ、コインバートル、グワハティ、マンガロール、ナグプール、プーナ(プネ)、ブバネシュワール、マドゥライ、ポートブレア
インド入国時の海港
コチ(コーチン)、モーミュガオ(ゴア)、ニューマンガロール、ムンバイ、チェンナイ(マドラス)
1-3-2.インドe-VISAでインド出国ができる空港、海港、国境都市、鉄道駅
インド出国時、下記空港、海港、駅、国境検問所などからの出国ができます。
インド出国時の空港
アーメダバード、アムリトサル、バグドグラ、バンガロール、ブバネシュワル、カリカット、チャンディーガル、チェンナイ、コチ(コーチン)、コインバトール、デリー、ガヤ(ブッダガヤ)、ゴア、グワハティ、ハイデラバード、ジャイプール、カンヌール、コルカタ、ラクナウ、マドゥライ、マンガロール、ムンバイ、ナグプール、パトナ、ポートブレア、プーナ(プネ)、スリナガル、スラト、ティルチラパッリ、ティルパティ、ティルバナンタプラム(トリバンドラム)、バラナシ(ベナレス)、ヴィジャイワダ、ヴィシャカパトナム
インド出国時の海港
アラン、ベディ・バンダー、バブナガル、カリカット、チェンナイ、コチ(コーチン)、カダロール、カキナダ、カンドラ、コルカタ、マンドビ、モルマゴアハーバー、ムンバイ港、ナガパティナム、ナバシェバ、パラディープ、ポルバンダル、ポートブレア、ツチコリン、ヴィシャカパトナム、ニューマンガロール、ヴィジンジャム、アガティ・ミニコイ島ラクシュドウィプUT、バリャルパダム、マンドラ、クリシュナパトナム、ドゥブリ、パンドゥ、ナガオン、カリンガンジ、カトゥパッリ
インド出国時の鉄道駅
ムナバオレール駅CP、アタリレール駅CP、グデ駅CP、ハリダスパー駅CP、チトプル駅CP
※CP;CHECK POST検問所
インド出国時の国境都市 ※検問所CHECK POST
アタリロード、アカウラ、バンバサ、チャンラバンダ、ダル、ドーキ、ダーライガット、ガウリファンタ、ゴヤダンガ、ハリダスパー、ヒリ、ハイガオン、ジョグバニ、カイラシャハール、カリンガン、コハル、ラルゴラガット、マハディプール、マンカチャー、モレ、ムフリガット、ラディカプール、ラグナ、ラニグニ、ラクソール、ルパイディハ、サブルム、ソヌーリ、スリマンタプール、スタルカンディ、プルバリ、カアルプキア、ゾリンプリ、ゾーカー
1-4.インドe-VISAの有効期間 ※2019年8月30日改定
1-4-1.日本国籍の方
- 観光;ビザ承認日から30日~5年以内
- 商用;ビザ承認日から365日以内
- 国際会議参加;ビザ承認日から120日以内
- 短期治療・インド伝統医学AYUSH治療当事者とその付添;ビザ承認日から120日以内
※設定された期間内にインドに入国しないと、インドe-VISAは無効となります。
※インドe-VISAが承認されたパスポートを紛失または期限切れなどの理由により無効となった場合は、インドe-VISAも同様に無効となります。
1-4-2.外国籍の方
- 観光;ビザ承認日から30日~5年以内
- 商用;ビザ承認日から365日以内
- 国際会議参加;ビザ承認日から120日以内
- 短期治療・インド伝統医学AYUSHによる治療当事者とその付添;ビザ承認日から120日以内
※設定された期間内にインドに入国しないと、インドe-VISAは無効となります。
※インドe-VISAが承認されたパスポートを紛失または期限切れなどの理由により無効となった場合は、インドe-VISAも同様に無効となります。
1-5.インドe-VISAのインド滞在期間 ※2019年8月30日改定
インド滞在期間は、渡航者の国籍や滞在目的により異なります。
1-5-1.日本国籍の方
- 観光;最初のインド入国日から連続179日以内(短期ビザは30日間以内)の滞在ができます。
- 商用;最初のインド入国日から連続179日以内の滞在ができます。
- 国際会議参加;最初のインド入国日から連続30日以内の滞在ができます。
- 短期治療・インド伝統医学AYUSHによる治療当事者とその付添;最初のインド入国日から連続60日以内の滞在ができます。
※商用目的で、インド入国前にインド滞在期間が180日を超えることがわかっている場合は、インド入国後14日以内にFRO/FRRO(外国人登録局)で外国人登録を申請します。
※観光、国際会議参加、短期治療(付添を含む)の渡航目的では、滞在期間の延長申請はできません。
1-5-2.外国籍の方
- 観光;最初のインド入国日から連続89日以内、または、179日以内(短期ビザは30日間以内)の滞在ができます。※国籍により異なる
- 商用;最初のインド入国日から連続89日以内、または、179日以内の滞在ができます。
- 国際会議参加;最初のインド入国日から連続30日以内の滞在ができます。
- 短期治療・インド伝統医学AYUSHによる治療当事者とその付添;最初のインド入国日から連続60日以内の滞在ができます。
※商用目的で、インド入国前にインド滞在期間が180日を超えることがわかっている場合は、インド入国後14日以内にFRO/FRRO(外国人登録局)で外国人登録を申請します。
※観光、国際会議、短期治療(付添を含む)の渡航目的では、滞在期間の延長申請はできません。
1-6.インドe-VISAのインド入国回数 ※2019年8月30日改定
1-6-1.日本国籍の方
- 観光;マルチプルエントリー(回数制限なし)※短期30日間ビザはシングル
- 商用;マルチプルエントリー(回数制限なし)
- 国際会議参加;シングルエントリー(インド入出国1回まで)
- 短期治療・インド伝統医学AYUSHによる治療当事者とその付添;トリプルエントリー(インド入出国3回まで)
※観光、商用以外のインド入国回数は、上記1-5.インドe-VISAのインド滞在期間の各期間内で計算します。
1-6-2.外国籍の方
- 観光;マルチプルエントリー(回数制限なし)※短期30日間ビザはシングル
- 商用;マルチプルエントリー(回数制限なし)
- 国際会議参加;シングルエントリー(インド入出国1回まで)
- 短期治療・インド伝統医学AYUSHによる治療当事者とその付添;トリプルエントリー(インド入出国3回まで)
※観光、商用以外のインド入国回数は、上記1-5.インドe-VISAのインド滞在期間の各期間内で計算します。
1-7.インドe-VISA申請回数
インドe-VISAは、暦年(1月1日から始まり12月31日までの期間中)で2回まで申請ができます。
2回を超えてしまったら、インド大使館・領事館でレギュラービザを申請しましょう。
1-8.その他の渡航条件
1.インド出国用航空券や乗船券が必要です
インド入国時に、インド出国用航空(乗船)券提示を求められますので、インド出発前までにご用意ください。
2.パキスタン国籍及びパキスタン出身の渡航者
インドe-VISA申請ができないため、インド大使館や領事館でレギュラービザを取得する必要があります。
3.公用・外交
インドe-VISA申請ができないため、インド大使館や領事館でレギュラービザを取得する必要があります。
4.パスポートに併記された子供のeVISA申請
子供単独のパスポートへ切り替える必要があります。
切り替えできない場合は、インド大使館や領事館でレギュラービザを取得する必要があります。
5.渡航書(INTERNATIONAL TRAVEL DOCUMENTS)
臨時に発行された渡航書やパスポートカードなどではインドe-VISA申請ができないため、インド大使館や領事館でレギュラービザを取得する必要があります。
6.上記1-1.インド渡航の前提条件を満たしていない場合
インドe-VISAでの審査が困難なため、インド大使館や領事館でレギュラービザを取得する必要があります。
中国国籍の方のインドe-VISA申請は停止中です(2024年6月現在)
ただし、ビザ審査はインド本国照会となるため、ビザ発給まで1~2ヵ月かかっていますので、遅くとも入国予定日の3ヵ月前には着手いただくことをお勧めします。
2.インドe-VISA申請時に必要な書類
2-1.パスポート顔写真ページのPDF文書ファイル
パスポートの個人データページ(顔写真やパスポート番号、署名などが記載されているページ)のPDF文書ファイル(10KB~300KB)
※解像度150~200dpiのA4サイズまでがおさまりがよいです。
※パスポートの状態
残存有効期間;インド入国日に6ヶ月以上あること
査証欄の余白ページ;インド入国時に2ページ以上残っていること
2-2.インドe-VISA提出用証明写真のJPEG画像ファイル
下記撮影方法によるJPEG形式のデータファイル(10KB~1MB)
※証明写真はサイズや撮影方法が厳密に決まっています。
- 必要枚数;1枚
- サイズ;縦5cm~5.08cm X 横5cm~5.08cm ※解像度300dpiで縦横600pxがおさまりがよいです
- 申請日から3ヶ月以内に撮影したもの
- カラー写真であること。白黒写真は不可
- 肩のラインから頭頂まで鮮明であること
- 背景色は、白またはオフホワイトであること。色つき背景は不可
- 顔・体とも正面を向いていること
- 頭から顎までの「顔の縦」長さを、2,5cm~3,5cm間におさめること
- 目の位置から写真の底辺までの長さを、2,9cm~3,5cm間におさめること
- 顔や背景に影がないこと
- 笑顔は不可。無表情で撮影ください。
- 宗教や医療上の理由を除き、装飾品(イアリング、ピアス、カラーコンタクトなど)は外して撮影すること
証明写真とは、提出先(インド政府)が定めた撮影条件に則って作成された写真をいいます。
日常を切り取ったスナップ写真やレタッチ・加工が施されたポートレート写真などは受付できません。
街中の証明写真機でもうまく撮影できない場合は、カメラのキタムラさんや最寄の写真屋さんなどで撮影のうえご提出ください。
2-3.補足書類
渡航目的が、短期商用や短期病気治療、国際会議参加の場合は、上記書類に加えて下記書類の文書データが必要です。
ファイル形式は、PDF(10KB~300KB)のみです。 尚、観光の場合は、上記パスポート文書ファイルと証明写真画像ファイルのみです。
2-3-1.渡航目的が「観光」の場合
補足書類はありません。
2-3-2.渡航目的が「商用」の場合
申請者の名刺 表と裏面のコピー
ファイルは、PDFで作成します。
招聘状 ※2023年10月から提出必須となりました
インド側受入れ企業/団体/ビジネスパートナー発行の招聘状が必要です。
ファイルは、PDFで作成します。
※招聘状の見本がございますので、お申込み時にお申し出ください。
2-3-3.渡航目的が「短期治療・インド伝統医学AYUSH治療」の場合※付添を含む
インド側病院、医療施設の施術承認書INVITATION LETTERのコピー
※当該病院レターヘッドに記述されていること ※施術承認書INVITATION LETTERはインド入国審査時に求められることがあるので、原本またはコピーを携行しましょう。
2-3-4.渡航目的が「国際会議参加」の場合
- 会議主催者からの招聘状 INVITATION LETTERのコピー/PDF
- インド外務省の当該会議開催許可書 Political clearance from Ministry of External Affairs in Indiaのコピー/PDF
- インド内務省の当該会議開催許可書 Event clearance from Ministry of Home Affairs in Indiaのコピー/PDF
※インド入国審査時に、国際会議の招聘状INVITATION LETTERの提示を求められることがあるので、原本またはコピーを携行しましょう。
これらの画像・文書データ作成が困難な場合は、弊社へ各必要書類原本を郵送でご提出いただければ無料で作成します。
※提出や返却にかかる送料や交通費などはご負担いただきます。
3.インドe-VISA申請手数料と手続きの流れ
申請手数料一覧
渡航者の国籍 | 代行手数料/総額表記 | サポート内容、代行手数料内訳など |
---|---|---|
渡航目的:観光 | ||
日本 | 5年マルチ179日滞在;総額8,000円 ※年間を通じて、お申込みできます。 | サポート内容 1)オンラインによる電子申請 2)提出書類の事前確認と作成サポート 3)ビザ承認までのインド移民局との一切のやりとり。 4)取得所要日数は、1~5営業日ほどかかります。 5)代行料内訳 ・申請実費;USD25.63≒4,000円 ※非課税。1USD≒155円 ・代行手数料;3,637円 ※課税対象 ・消費税;363円 ・合計;8,000円 ※申請実費は、為替レートの変動により増減することがあります。 |
30日シングル30日滞在;総額5,600円 ※この申請料金の適用は、毎年4~6月期間中(閑散期)に限定されます。 | サポート内容 1)オンラインによる電子申請 2)提出書類の事前確認と作成サポート 3)ビザ承認までのインド移民局との一切のやりとり。 4)取得所要日数は、1~5営業日ほどかかります。 5)代行料内訳 ・申請実費;USD10.25≒1,600円 ※非課税。1USD≒155円 ・代行手数料;3,637円 ※課税対象 ・消費税;363円 ・合計;5,600円 ※申請実費は、為替レートの変動により増減することがあります。 |
|
日本国籍以外の申請者 | 申請者の国籍により申請実費が異なるため、お問い合わせください。 visitors-svc@insolutions.jp | |
緊急手数料※全国籍共通 | 4,000円+消費税400円=4,400円追加となります | ※日本出発予定日の前日からさかのぼって10日前を経過してからの受付となる場合 ※日本出発日に関わらず、ビザ最短発給(承認)のご希望をうけたまわる場合 |
渡航目的:商用、会議、病気治療・インド伝統医学AYUSH治療(付添含む) | ||
日本 | 商用1年マルチ179日滞在;総額10,000円 | サポート内容 1)オンラインによる電子申請 2)提出書類の事前確認と作成サポート 3)ビザ承認までのインド移民局との一切のやりとり。 4)取得所要日数は、1~5営業日ほどかかります。 5)代行料内訳 ・申請実費;USD25.63≒4,000円 ※非課税。1USD≒155円 ・代行手数料;5,455円 ※課税対象 ・消費税;545円 ・合計;10,000円 ※申請実費は、為替レートの変動により増減することがあります。 |
国際会議120日シングル30日滞在;総額12,800円 | サポート内容 1)オンラインによる電子申請 2)提出書類の事前確認と作成サポート 3)ビザ承認までのインド移民局との一切のやりとり。 4)取得所要日数は、1~5営業日ほどかかります。 5)代行料内訳 ・申請実費;USD25.63≒4,000円 ※非課税。1USD≒155円 ・代行手数料;8,000円 ※課税対象 ・消費税;800円 ・合計;12,800円 ※申請実費は、為替レートの変動により増減することがあります。 |
|
治療本人/付添120日トリプル60日滞在;総額12,800円 | サポート内容 1)オンラインによる電子申請 2)提出書類の事前確認と作成サポート 3)ビザ承認までのインド移民局との一切のやりとり。 4)取得所要日数は、1~5営業日ほどかかります。 5)代行料内訳 ・申請実費;USD25.63≒4,000円 ※非課税。1USD≒155円 ・代行手数料;8,000円 ※課税対象 ・消費税;800円 ・合計;12,800円 ※申請実費は、為替レートの変動により増減することがあります |
|
日本国籍以外の申請者 | "申請者の国籍により申請実費が異なるため、お問い合わせください。 visitors-svc@insolutions.jp" | |
緊急手数料※全国籍共通 | 4,000円+消費税400円=4,400円追加となります | ※日本出発予定日の前日からさかのぼって10日前を経過してからの受付となる場合 ※日本出発日に関わらず、ビザ最短発給(承認)のご希望をうけたまわる場合 |
個人申請時のe-VISAトラブル相談 | 30,000円+消費税3,000円=33,000円 | 個人でe-VISA申請した際に発生したトラブルに対し、解決に向けたアドバイスや提案が必要な場合 |
お申込みからインドe-VISA承認書取得までの大まかな流れ
4.インドe-VISA承認書の記載内容の説明
ここでは、2019年9月21日に承認されたインドe-VISA承認書Electronic Travel Authorization (ETA)を例にとって、その記載内容について説明していきます。
- ①Applicants Name;申請者氏名
- ②Application Id;インドe-VISAの申請番号
- ③Passport Number;申請者のパスポート番号
- ④Application Status;申請状況 「GRANTED」は承認、「REJECTED」は却下。インドビザ却下やインド渡航禁止について
- ⑤ETA Number;インドe-VISAのビザ番号。インド入国審査官がこの番号をビザスタンプに書き込みます。
- ⑥Nationality;申請者の国籍
- ⑦Visa Type;ビザの種類。e-VISA ※他に大使館レギュラービザ、Visa on Arrivalなどがある。
- ⑧Service name;インドe-VISA種別。この画像では観光e-VISA。
- ⑨No.of Entries;インド入出国回数制限。「Multiple」は制限なし、「Single」は1回のみ、「double」は2回、「tripple」は3回
- ⑩Date of issue of ETA;インドe-VISAの有効開始日。この日からインドに入国できます。
- ⑪Date of expiry of ETA;インドe-VISAの有効期限。この日までビザが有効です。
- ⑫滞在条件など;この画像では、ビザの有効期間は5年間で、観光滞在で連続180日を超えないこと、ビザはパスポートの残存有効期限に関わらずその起源まで有効である旨など
※その他、インド滞在に関する注意事項などが記されています。
5.インドe-VISAによるインド入国手続きの流れ
インドe-VISA承認書を印刷していただき、インド入国時にパスポートといっしょに入国審査官へ提出してください。 生体認証(指紋採取や顔写真撮影)、パスポートにビザ・スタンプ押印などを経て入国するはこびとなります。
5-1.インドの検疫 黄熱病感染危険国からインドに入国する場合 黄熱病予防接種証明書提出が必要
インドでは、インド到着後の検疫手続き時、下記黄熱病感染危険国からの生後9か月以上の渡航者に対し黄熱病予防接種証明書の提出を求めています。 ※日本は黄熱病感染危険国の対象国ではないので、下記滞在・移動状況に該当していない限り黄熱病の予防接種は必要としないし推奨もされていません。
5-1-1.インド政府が指定する黄熱病感染危険国
2019年9月現在。 今後黄熱病発生が報告される国があれば危険国に追加されます。
アフリカ地域
アンゴラ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、チャド、コンゴ共和国、コートジボワール、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、リベリア、マリ、モーリタニア、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、セネガル、シエラレオネ、スーダン、南スーダン、トーゴ、ウガンダ
中南米地域
アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、コロンビア、エクアドル、フランス領ギアナ、ガイアナ、パナマ、パラグアイ、ペルー、スリナム、トリニダード、ベネズエラ
5-1-2.黄熱病予防接種証明書提出が求められるインド到着までの滞在・移動状況
インド政府は、上記黄熱病感染危険国からインドに到着するまでの滞在・移動状況が下記に該当する生後6か月以上の渡航者に対し黄熱病予防接種証明書の提出を求めています。 また、インド政府は、黄熱病予防接種証明書を持たず且つ下記滞在・移動状況に該当する渡航者に対し最長6日間の隔離処置を施します。 隔離経過に問題なければインド入国を許可されるでしょう。
インド到着までの滞在・移動状況
- 空路または海路で黄熱病感染危険国を出発してから6日以内に到着した渡航者。
- 空路または海路で黄熱病感染危険国に乗継ぎで滞在し到着した渡航者。
- 黄熱病感染危険国から出発あるいは接岸してから30日以内にインドに到着した船舶で、WHOが定めた手続きに従って消毒されていない船舶に乗って到着した場合。
- 黄熱病感染危険国にいたことのある航空機で、1954年のインド航空機公衆衛生規則又はWHO推奨の規定に沿った消毒を受けていない場合。
例外
- 生後6か月未満を除く。
- 黄熱に感染する危険のある国にある空港内で乗り継ぎをした間に、全期間を通じて空港の敷地内に滞在した乗客又は乗組員で、保健担当官が例外と認めた場合。
上記内容は「厚生労働省検疫所FORTH海外で健康的に過ごすために」やインド政府検疫当局サイトから引用しています。 詳しくは下記ページで確認してください。 厚生労働省検疫所FORTH海外で健康的に過ごすために 黄熱病
5-2.インドの入国審査 提出書類
ビザの種類により異なります。
5-2-1.インド観光e-VISAの場合
- パスポート
- インドeTOURIST-VISA承認書
- インド入国カード
- インド出国用航空券・乗船券など
- 宿泊施設の予約確認書、訪問先の名前や住所など※ぬきうちで提出を求められる場合があります
5-2-2.インド商用e-VISAの場合
- パスポート
- インドeBUSINESS-VISA承認書
- インド入国カード
- インド出国用航空券・乗船券など
- 受入企業の招聘状INVITATION LETTE(コピー可、原本である必要はない)※ぬきうちで提出を求められる場合があります
5-2-3.インド国際会議e-VISAの場合
- パスポート
- インドeCONFERENCE-VISA承認書
- インド入国カード
- インド出国用航空券・乗船券など
- 会議主催者からの招聘状INVITATION LETTER(コピー可、原本である必要はない)※ぬきうちで提出を求められる場合があります
5-2-4.インド治療e-VISA・AYUSHe-VISAの場合
- パスポート
- インドeMEDICAL-VISA承認書
- インド入国カード
- インド出国用航空券・乗船券など
- 受入病院の施術承認書INVITATION LETTER(コピー可、原本である必要はない)※ぬきうちで提出を求められる場合があります
※上記以外の書類提出や滞在目的に関して質問されることがあります。
5-2-5.インドe-VISAビザスタンプ記載事項について
インドe-VISAは、インド入国時にパスポート査証欄にスタンプされます。 ここでは、デリー空港(IGI インディラガンジーインターナショナル空港)で発給されたインドe-VISAを例にとって説明します。
- ①(Tourist/Medical/Business/Conference/Medical attendant) ;滞在目的にチェックされています
- ②Visa No.;インドe-Visa番号。インドe-Visa承認書中のETA NUMBERが書き込まれます
- ③Visa issue Date; インドe-Visa発行日 ※インドe-Visa有効開始日はインドe-Visa承認書に記載されています
- ④Visa Expiry Date;インドe-Visaの有効期限
- ⑤ENTRIES PERMITTED SINGLE/TRIPLE/MULTIPLE;インド入出国回数の制限。SINGLE1回/TRIPLE3回/MULTIPLE制限なし
- ⑥Each Stay not to exceed 90/180 days;1入国ごとのインド連続滞在日数。90は90日を超えない滞在、180は180日を超えない滞在がそれぞれ可能
- ⑦Entries availed 1st 2nd 3rd;入国回数の経緯。eMEDICAL VISAのみに対応
- ⑧IGI AIRPORT NEW DELHI;インドe-Visaを発給した空港(海港)名 ※画像はニューデリーのインディラガンジー空港で発給されたもの
※インドe-Visaを発給した空港(海港)によりビザの形状が異なることがありますが、記載されている内容は同一です。
5-2-6.生体認証
生体認証では指紋採取(10本の指/テンプリント)と顔の撮影があります。
5-3.インドの税関審査 免税と持込み禁止物品
税関審査では、手荷物と持ち込み通貨の申告をしますが、免税範囲内であれば申告の必要はなく素通りできます。 ※申告が必要な場合はレッドランプのカウンターへ、不要な場合はグリーンランプのカウンターへそれぞれ進みます。
5-3-1.免税の範囲
- 外貨;無制限。ただし、現金USD5,000以上、または、現金+有価証券類の合計がUSD10,000以上の持ち込みは申告が必要です。
- インドの通貨;25,000ルピーまで
- アルコール;年齢17歳以上で2リットルまで
- たばこ;年齢17歳以上で紙巻タバコ200本or葉巻50本orきざみタバコ250gまで
- 土産品;15,000ルピーまで
- 電子機器:年齢18歳以上でノートPC1台まで
5-3-2.持込み禁止物品
- 麻薬、向精神薬
- ポルノ素材
- 偽造品や海賊版商品など知的財産権を侵害する製品
- アンティーク物品
- 銃器
- インド国境の境界線が正しく表記されていない地図や文書類
- ワシントン条約やインド国内法で規制されている野生動植物製品
- 偽造の紙幣、切手、有価証券、硬貨
- インド政府が規制する生きている鳥や動物
5-3-3.申告が必要な持ち込み通貨や物品
- 上記5-3-1.各項の免税の範囲を超えて持ち込む場合
- 上記5-3-2.各項の持込み禁止物品を持ち込む場合
- 地金 ※装飾品を除く
- 肉や魚食品・加工品
- 植物、農産物、果物、種子
- ペットを含む生きている鳥や動物
- 衛星電話
- ドローン
- LCD/LED/プラズマテレビ
上記内容はインド政府税関当局サイトから引用しています。 詳しくは下記ページで確認してください。 Central Board Of Indirect Taxes & Customs
6.お申込みフォーム|インドe-VISA申請お伺い書
右のボタンを押すと申し込みフォーム画面へ遷移しますので、必要事項をご入力のうえ送信してください。また、左のボタンはPDFに記入し、メール添付または郵送用のお伺い書です。いずれかの方法で提出願います。
弊社で受付いたしましたら、請求書やビザ発給/渡航認証承認スケジュールをご案内いたします。