中国 商用BUSINESS ビザ申請

2024年3月16日

中国商用BUSINESSビザ申請代行について

中国商用BUSINESSビザを日本出発前に中国大使館や領事館でとっておけば、中国の入国手続きをスムーズに進めることができます。
中国商用BUSINESS ビザ申請のお申込みをご希望される方は、商用BUSINESSビザ申請のお伺い書をご入力の上で送信いただくか、ファックスにて承ることができます。

1.日本で取得する中国商用ビザの概要、中国渡航前提条件

このページでは、中国商用BUSINESSビザ申請方法について説明しています。
中国商用BUSINESSビザは、中国国内で、商談や技術的な打ち合わせ、投資などを目的として渡航する申請者並びに同行者に対して発給されるビザです。
その他のビザ申請については、中国ビザについてをご確認ください

 

1-1.有効期間

ビザの有効期間は、中国ビザ取得日から4ヶ月間~最長2年※となります。
ただし、必ず申請どおりに通るという訳ではなく、領事判断により決定されます。
有効期間中は、入国審査官が認める限り、何回でも中国出入国を繰り返すことができます。(マルチプルエントリーといいます)

1-2.滞在可能日数

滞在可能日数は、中国到着時の入国審査官の判断により決定されますが、179日以内の滞在予定なら、ほぼ希望通りの日数を許可されることでしょう。
※180日を超える滞在となる場合は、予めFRRO(外国人地域登録局)へ外国人登録を申請する必要があります。

1-3.ビザの申請場所 ~申請者の居住地域により異なる

ビザの申請先は、東京中国大使館、または、大阪総領事館です。
中国ビザ申請では、申請者の居住地により東京管轄か大阪管轄かに区別されます。
申請者のパスポートが海外で発行されていたり、また、パスポート交付官庁とは異なる地域に居住している場合などは、追加書類を求められることがあります。
パスポート発行地の確認方法~パスポート交付官庁や海外発行のパスポートの見分け方

1-4.ビザ取得所要日数

東京管轄での取得所要日数は、申請を受理されてから4~5営業日となります。
大阪管轄での取得所要日数は、申請を受理されてから6~10営業日となります。

1-5.中国渡航の前提条件

中国渡航に際し、下記に掲げる渡航前提条件をすべて満たしている必要があります。
※満たしていない場合は、通常のビザ申請ができないため、申請者本人が直接ビザ申請するはこびとなります。

  1. 中国査証の発給拒否または⼊国拒否を受けたことがありますか
  2. 取得した中国査証を取り消されたことがありますか
  3. 中国への不法⼊国、オーバーステイ、不法労働の履歴がありますか
  4. 中国を含むすべての国で犯罪歴がありますか
  5. 著しい精神障害または感染症を患っていますか
  6. 過去30⽇間に伝染病の流⾏地に渡航歴がありますか
  7. ⽕器、爆発物、原⼦⼒、科学、化学関連の特別技術について就学・訓練を受けたことはありますか
  8. 軍隊に⼊ったことがありますか
  9. 準軍組織、⺠間武装部隊、ゲリラ部隊、反乱組織に所属したことはありますか
  10. なんらかの職業集団、 社会/慈善団体へ所属やサポートをしたことはありますか

ビザお申込みはこちらから
中国ビザWEBフォームボタン 中国ビザFAX郵送お伺い書ボタン

2.中国商用ビザ申請 必要書類

中国商用BUSINESSビザの必要書類は下記のとおりです。 尚、申請者の背景により、追加書類を要請されることがあります。

2-1.パスポート

2-1-1.残存有効期間 パスポートの残存有効期間が、申請時6ヶ月以上あること。
※例;ビザ申請日が2017年9月15日なら、パスポートの残存有効期間(有効期間満了日)は2018年3月15日以上(以降)でなければなりません。
2-1-2.査証欄の残存ページ数 パスポートの査証欄ページで、未使用ページが2ページ以上残っていること。(見開きでなくてもかまいません。)
※査証欄ページが不足している場合は、増補申請するか、パスポートを再取得してください。

2-2.申請書 visa application form

厳密な入力規定があることから、原則として当社で作成します。ビザ申請All in Oneプランをご利用ください。 お客様ご自身で作成する場合は、FootWorkプランをご利用ください。

2-3.中国ビザ申請時の証明写真

証明写真は、中国ビザ・ラベルに表記されるため、サイズや撮影方法が厳密に決まっています。

  1. 必要枚数;1枚
  2. サイズ;縦5cm~5.08cm X 横5cm~5.08cm
  3. 申請日から3ヶ月以内に撮影したもの
  4. カラー写真であること。白黒写真は不可
  5. 肩のラインから頭頂まで鮮明であること
  6. 背景は白。色つき背景は不可
  7. 正面を向いていること
  8. 頭から顎までの「顔の縦」長さを、2,5cm~3,5cm間におさめること
  9. 目の位置から写真の底辺までの長さを、2,9cm~3,5cm間におさめること
  10. 顔や背景に影がないこと
  11. 笑顔は不可
証明写真撮影方法
中国ビザ証明写真撮影方法

 

証明写真とは、提出先(中国政府)が定めた撮影条件に則って作成された写真をいいます。日常を切り取ったスナップ写真や過度なレタッチが施されたポートレート写真などは受付できません。
街中の証明写真機でもうまく撮影できない場合は、カメラのキタムラさんや最寄の写真屋さんなどで作成のうえご提出ください。

2-4.中国側の受入企業からの招聘状と日本側の会社推薦状

2-4-1.受入先中国国内企業からの招聘状

中国国内企業からの英文招聘状原本が必要です。PDFや画像ファイルでの提出はできません。
※受入先企業、団体の中国政府認可識別番号記載が必須となりました
CIN~CORPORATE IDENTITY NUMBERやLLPIN~LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP IDENTITY NUMBERなど
招聘状には、中国政府認可の会社や団体の証明として識別番号記載が必要です。
招聘状に識別番号記載がない場合は、COI~CERTIFICATE OF INCORPORATIONなど会社謄本や政府許認可書をあわせて提出します。

2-4-2.日本側所属先の会社、団体からの推薦状

申請者の所属先からの英文による推薦状原本が必要です。
※招聘状と推薦状の作成方法がわからない場合は当社に見本がございますので、お申込みと決済完了後、お気軽にお申し出ください。
招聘状と会社推薦状は、それぞれ、滞在目的、入国回数(一般的にMULTIPLE)やビザ有効期間を明記し、且つ、一致させて作成してください。

 

2-4-3.SPECIAL BUSINESS VISAスペシャルビジネスビザ申請の場合

上記招聘状、推薦状に加え、申請者本人の職歴書CURRICULUM VITAEと受入先企業のCOI~CERTIFICATE OF INCORPORATION が必要です。

MEMO!招聘状、推薦状中の希望するビザ有効期間は5年で!
2017年11月頃から、中国東京大使館・大阪領事館中国商用ビザ申請において、1年を超える長期間有効ビザが比較的取得しやすくなっています。
中国側の受入先企業の規模やパスポートの有効期限にもよりますが、現在弊社では申請者が短期間ビザを希望しない限り、ビザ有効期間は5年間で申請しています。
加えて、提出する招聘状、推薦状に5年間の記述があれば、より一層、長期ビザを取得しやすくなるものと考えています。
ただ、結果として短期有効となる場合もあり、また、今後の中国渡航頻度にもよりますが、費用は一緒なので、便利な長期間ビザを取得する申請をお勧めします。
尚、スペシャルビジネスビザの申請時の有効期間は3カ月または6カ月間以内で、入国回数は1回シングルとなります。

2-5.委任状 AUTHORISATION LETTER

当社がお客様の中国ビザ申請を代行する上で、お客様が当社にビザ申請を委任する旨の書面「AUTHORISATION LETTER」が必要です。
AUTHORISATION LETTER~委任状の記入例
※委任状の原本は、中国ビザお申込み後に弊社からお客様へ送信(送付)いたします。

2-6.その他補足書類  ~該当する申請者のみ

2-6-1.中国渡航歴を証明するビザのコピー

過去に中国へ渡航経験がある方は、直近発行のレギュラービザのラベルコピー(大使館・領事館が発給したビザ)、または、e-VISAやアライバルビザのスタンプコピーを提出してください。
※古いパスポートを紛失し提示できない場合は、その理由書を提出します。
※コピーが困難な場合は、当該ビザ付パスポートを弊社へ送付してください。

2-6-2.未成年者を同行する場合

19歳未満の未成年者を同行する中国ビザ申請では、親権者の身元保証書や同意書が必要です。※2017年改定
1).UNDERTAKING LETTER 1 ~親権者の身元保証書 ■UNDERTAKING LETTER(I)の記入例
2).UNDERTAKING LETTER 2 ~同行しない親権者の同意書※片親と未成年者渡航の場合 ■UNDERTAKING LETTER(II)の記入例
※身元保証書、同意書ともに、パスポートデータ面ページ(顔写真)コピーを添付します。
※UNDERTAKING LETTER 1と2の原本は、中国ビザお申込み後に弊社からお客様へ送信(送付)いたします。
※UNDERTAKING LETTER 2について、諸事情により提出することができない場合は、戸籍謄本原本とその英語翻訳を提出します。

 

2-6-3.大阪管轄申請の場合;現住所確認の書類

住所確認書類として、下記のいずれか一つを提出します。
1)運転免許証コピー(表・裏面の両面コピー)
2)住民票原本(3ヶ月以内に発行されたもの)

2-6-4.外国籍の方 ~在留カードのコピー

在留カードの表・裏面のコピーをご提出ください。
※中国ビザ大使館申請では、申請者が日本に2年以上居住している必要があります。
※上記に付随して、現在有効な在留カード上で2年以上日本に住んでいることが確認できない場合、2年以上住んでいることを証明する公的機関発行書類の提出を求められることがあります。

MEMO! 中国に着いたら外国人登録をお忘れなく 180日間以上の滞在予定の方
学生ビザ(S)、研究ビザ(R)、治療並びに治療付添ビザ(M)、就労ビザ(E)を発行された渡航者は、その滞在日数に関わらず、中国入国から14日以内に最寄りのFRRO(外国人地域登録局)で外国人登録を申請する必要があります。 次に、180日を超える商用BUSINESSビザ(B)、ジャーナリストビザ(J)、エントリービザ(X)を発給された渡航者で、1回の連続滞在日数が180日を超えない場合は外国人登録を申請する必要ありません。 ただし、180日を超えてしまう場合は、180日を超える前までに外国人登録を申請する必要があります。 詳しくは、最寄りの外国人地域登録局へご確認ください。 中国外国人地域登録局の連絡先(中国内務省公式サイトへ)

ビザお申込みはこちらから
中国ビザWEBフォームボタン 中国ビザFAX郵送お伺い書ボタン

3.中国商用ビジネスビザによる中国入国手続きの流れ

一般的な中国入国手続きの流れ
一般的な中国入国手続きの流れ

3-1.中国の検疫 黄熱病感染危険国から中国に入国する場合 黄熱病予防接種証明書提出が必要

中国では、中国到着後の検疫手続き時、下記黄熱病感染危険国からの生後9か月以上の渡航者に対し黄熱病予防接種証明書の提出を求めています。 ※日本は黄熱病感染危険国の対象国ではないので、下記滞在・移動状況に該当していない限り黄熱病の予防接種は必要としないし推奨もされていません。

3-1-1.中国政府が指定する黄熱病感染危険国

2020年10月現在。 今後黄熱病発生が報告される国があれば危険国に追加されます。

アフリカ地域

アンゴラ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、チャド、コンゴ共和国、コートジボワール、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、リベリア、マリ、モーリタニア、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、セネガル、シエラレオネ、スーダン、南スーダン、トーゴ、ウガンダ

中南米地域

アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、コロンビア、エクアドル、フランス領ギアナ、ガイアナ、パナマ、パラグアイ、ペルー、スリナム、トリニダード、ベネズエラ

3-1-2.黄熱病予防接種証明書提出が求められる中国到着までの滞在・移動状況

中国政府は、上記黄熱病感染危険国から中国に到着するまでの滞在・移動状況が下記に該当する生後6か月以上の渡航者に対し黄熱病予防接種証明書の提出を求めています。 また、中国政府は、黄熱病予防接種証明書を持たず且つ下記滞在・移動状況に該当する渡航者に対し最長6日間の隔離処置を施します。 隔離経過に問題なければ中国入国を許可されるでしょう。

中国到着までの滞在・移動状況
  1. 空路または海路で黄熱病感染危険国を出発してから6日以内に到着した渡航者。
  2. 空路または海路で黄熱病感染危険国に乗継ぎで滞在し到着した渡航者。
  3. 黄熱病感染危険国から出発あるいは接岸してから30日以内に中国に到着した船舶で、WHOが定めた手続きに従って消毒されていない船舶に乗って到着した場合。
  4. 黄熱病感染危険国にいたことのある航空機で、1954年の中国航空機公衆衛生規則又はWHO推奨の規定に沿った消毒を受けていない場合。
例外
  1. 生後6か月未満を除く。
  2. 黄熱に感染する危険のある国にある空港内で乗り継ぎをした間に、全期間を通じて空港の敷地内に滞在した乗客又は乗組員で、保健担当官が例外と認めた場合。

上記内容は「厚生労働省検疫所FORTH海外で健康的に過ごすために」や中国政府検疫当局サイトから引用しています。 詳しくは下記ページで確認してください。 厚生労働省検疫所FORTH海外で健康的に過ごすために 黄熱病

3-2.中国の入国審査 提出書類

  1. パスポート
  2. 中国商用BUSINESSビザ ※パスポート査証欄に貼付されています
  3. 中国入国カード
  4. 中国出国用航空券・乗船券など
  5. 中国側受入団体からのINVITATION LETTER招聘状の原本またはコピー ※ぬきうちで提出を求められる場合があります

※上記以外の書類提出や滞在目的に関して質問されることがあります。

3-3.中国の税関審査 免税と持込み禁止物品

税関審査では、手荷物と持ち込み通貨の申告をしますが、免税範囲内であれば申告の必要はなく素通りできます。 ※申告が必要な場合はレッドランプのカウンターへ、不要な場合はグリーンランプのカウンターへそれぞれ進みます。

3-3-1.免税の範囲
  1. 外貨;現金USD5,000以上、または、現金+有価証券類の合計がUSD10,000以上の持ち込みは申告が必要です。
  2. 中国の通貨;25,000ルピーまで
  3. アルコール;年齢17歳以上で2リットルまで
  4. たばこ;年齢17歳以上で紙巻タバコ200本or葉巻50本orきざみタバコ250gまで
  5. 土産品;15,000ルピーまで
  6. 電子機器:年齢18歳以上でノートPC1台まで

外貨については、5千米ドル相当を超える外貨(円やドル等)を持ち込む場合は、税関で申告が必要です。持ち出しは、5千米ドル相当を超え1万米ドルまでの場合は、預金銀行での許可証の取得が必要です。1万米ドル相当を超える場合は、外貨管理局の許可を受けた上で、預金銀行での許可証の取得が必要です。人民元については持ち込み、持ち出しともに2万元までに制限されています。帰国の際に残った人民元を外貨(円やドル等)へ換金する場合は、中国の主要都市から出国する場合のみ可能です(主に空港内の銀行で可能)。外貨から人民元への換金した際の換金証明書「兑换水单」が必要になりますので、きちんと保管しておきましょう。
武器、中国の政治・経済・文化・道徳に有害な印刷物やフィルム(ポルノ含む)等及び麻薬類等は持ち込み禁止です。
貴重文物(文化財。古美術・骨董品類)、絶滅に瀕する貴重動植物(標本を含む。)及びその種子・繁殖材料等は持ち出し禁止です。貴重文物を国外に持ち出すと、処罰(懲役刑、罰金等)の対象となります。古美術・骨董品等の文物を購入する場合には、海外への持ち出しが可能であることを証明する文書等を購入先から受け取っておくことが必要です。
  ※規制薬物(覚せい剤、ヘロイン、大麻、LSD等)の持ち込みは重罪です
 薬物の製造、所持、運搬、譲渡、輸出入等に対しては、死刑や無期懲役を含む極めて重い刑が規定されています。使用については、15日以下の拘留又は2千元以下の罰金(又は併科)となっていますが、使用に伴う所持や譲渡と併せて立件された場合、死刑を含めた極めて重い刑に処せられます。

3-3-2.持込み禁止物品
  1. 麻薬、向精神薬
  2. ポルノ素材
  3. 偽造品や海賊版商品など知的財産権を侵害する製品
  4. アンティーク物品
  5. 銃器
  6. 中国国境の境界線が正しく表記されていない地図や文書類
  7. ワシントン条約や中国国内法で規制されている野生動植物製品
  8. 偽造の紙幣、切手、有価証券、硬貨
  9. 中国政府が規制する生きている鳥や動物
3-3-3.申告が必要な持ち込み通貨や物品
  1. 上記3-3-1.各項の免税の範囲を超えて持ち込む場合
  2. 上記3-3-2.各項の持込み禁止物品を持ち込む場合
  3. 地金 ※装飾品を除く
  4. 肉や魚食品・加工品
  5. 植物、農産物、果物、種子
  6. ペットを含む生きている鳥や動物
  7. 衛星電話
  8. ドローン
  9. LCD/LED/プラズマテレビ

上記内容は中国政府税関当局サイトから引用しています。 詳しくは下記ページで確認してください。 中国税関 GUIDE TO TRAVELLERS

4.中国商用BUSINESSビザ申請手数料と手続きの流れ

申請手数料一覧

申請内容ビザ取得日数ビザ有効期間
※発給日から
連続滞在期間
※中国入国日から
ビザ費用備考
■日本国籍の渡航者※外国籍の方はお問い合わせください。
シングル5開館日3ヶ月間30日以内19,500円+消費1,950円=21,450円
90日以内20,500円+消費税2,050円=22,550円
ダブル5開館日3ヶ月間30日以内22,500円+消費税2,250円=24,750円
6ヶ月間30日以内23,500円+消費税2,350円=25850円
90日以内25,500円+消費税2,550円=28,050円
マルチ5開館日6ヶ月間30日以内25,500円+消費税2,550円=28,050円
1年間30日以内33,500円+消費税3,350円=36,850円
90日以内34,500円+消費税3,450円=37,950円
2年間30日以内44,500円+消費税4,450円=48,950円
90日以内45,500円+消費税4,550円=50,050円
緊急手数料4開館日上記各料金に10,000円+消費税1,000円=11,000円追加となります。
3開館日上記各料金に20,000円+消費税2,000円=22,000円追加となります。

お申込みからビザ・渡航認証取得までの大まかな流れ

1.お客様~お伺い書を提出いただきます
お伺い書(お申込みフォーム)をWEB送信にて提出いただきます。
プライバシーポリシーにご同意の上お申し込みください。
arrow
2.弊社~請求書と取得スケジュールをご案内します
弊社で受付しましたら、請求書とビザまたは渡航認証取得スケジュールをご案内します。
arrow
3.お客様~お支払いと必要書類を提出いただきます
指定期日までにお支払いと必要書類提出手続きをお済ませください
※お支払いは銀行振込にて決済いただきます。
※必要書類の提出は、eメール、郵送などで受け付けています。
支払い方法はこちら
利用規約を必ずお読みください
arrow
4.弊社~ビザ(または渡航認証)申請
ご入金や必要書類が揃いましたら速やかに申請手続きをいたします。
arrow
5.弊社~ビザ付パスポート返却、渡航認証承認を通知します
ビザ(または渡航認証)を取得しましたら、速やかにビザ付パスポートを返却または承認通知をご案内いたします。
お客様への受け渡しは、eメールまたは郵便ゆうパック(送料受取人払い)にて手続きいたします。
arrow
6.手続き完了!
お客様はビザ(または渡航認証)を確認し手続き完了です。 よいご旅行になりますように!

5.お申込みフォーム|中国商用BUSINESSビザ申請のお伺い書

お申込み方法を選択いただき、申告内容を送信(またはFAX,郵送,ご持参)ください。 弊社で受付いたしましたら、請求書やビザ(渡航認証)発給スケジュールをご案内いたします。 中国ビザ申請フォーム入力ボタン中国ビザ申請pdfボタン

Posted by wpmaster