スリランカビザ 種類と取得方法
スリランカビザの概要
このページでは、スリランカ、正式名称;スリランカ民主社会主義共和国 Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka へ渡航する際のビザの種類や取得方法、またビザ免除の条件についてわかりやすく説明しています。
ビジターズサービス部では、お客様に代わって各国のビザ申請を手続きすることにより、大使館や領事館から最新のビザ情報を入手し本サイトへフィードバックしています。
1.スリランカビザの種類
日本にはスリランカ大使館はありますが、30日以内の短期滞在の場合は大使館でのビザ申請は不要です。
30日以内の滞在は、ビザの申請は不要ですが、スリランカ入国の際に電子渡航認証の承認と現地空港でアライバルビザを取得します。
※30日以上滞在の中長期滞在の場合はビザが必要です。
2.スリランカビザの取得方法
2-1.スリランカ大使館でレギュラービザを取得する
日本にスリランカの公館はありますが、30日以内の短期滞在の場合は大使館のレギュラービザでは無く電子渡航認証を申請し、スリランカ現地空港でアライバルビザを取得します。
30日以上の中・長期滞在の場合は大使館でビザを取得する運びになります。
2-2.スリランカビザEVISAの運用について
現在のところ、スリランカ政府によるビザ電子化は確認されていません。
2-3.スリランカ スリランカビザの運用について Visa on Arrival
日本国籍渡航者の場合は、ETA(電子渡航認証)を取得した場合に限り、現地空港でアライバルビザを申請・取得することが可能です。
アライバルビザは、観光と商用・トランジット目的での滞在に対応します。
現地で取得するアライバルビザを希望する場合は、渡航前にまずはスリランカETAを申請してください。
2-4.スリランカ 電子渡航認証ETAの運用について Visa on Arrival
日本国籍渡航者は30日以内の短期滞在ETA(電子渡航認証)を申請する必要があります。
この電子渡航認証は、渡航する前にスリランカ政府から、「第3国からスリランカへ渡航する許可」を予めオンライン上で取り付けておくものです。
ETAの承認レターをもらいスリランカ到着後、現地イミグレーションにてアライバルビザを取得して入国します。
渡航前にETAの取得を忘れて入国出来ない、というケースも考えられますので、渡航の見通しが出来次第、できるだけ早めにETAの申請をしましょう。
▶︎スリランカETAについてはコチラから(準備中)
2-5.ビザ発給までの大まかな流れ
※郵送手段によりお伺い書(お申込みフォーム)を提出いただくこともできますが、受付後の通信手段(請求書通知や申告内容の確認など)は、eメールとなります。
※郵送による申込み時のeメールアドレス無申告や誤記入があると、受付や手続き進行ができませんので正確に申告くださいませ。
※プライバシーポリシーにご同意の上お申し込みください。
※お支払いは銀行振込にて決済いただきます。
※必要書類の提出は、eメール、郵送などで受け付けています。
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お客様への受け渡しは、eメールまたは郵便ゆうパック(送料受取人払い)にて手続きいたします。
3.日本人がスリランカ民主社会主義共和国へビザなし(査証免除)渡航する条件とは?
日本国籍渡航者がスリランカへ渡航する場合は、電子渡航認証もしくはビザを取得する必要があります。
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