インド国連関係者UN-DEPLOMAT UN-OFFICIALビザ申請
- 1. インド国連関係者UN-DEPLOMAT/UN-OFFICIALビザ申請代行について
インド国連関係者UN-DEPLOMAT/UN-OFFICIALビザ申請代行について
このページでは、インド国連関係者UN-DEPLOMAT UN-OFFICIALビザ申請方法について解説します。
1.インド国連関係者UN-DEPLOMAT UN-OFFICIALビザの概要、インド渡航前提条件
インド国連関係者UN-DEPLOMAT UN-OFFICIALビザは、国連外交官や国連職員に対して発給されるビザです。
その他のビザ申請については、インドビザについてをご確認ください
1-1.有効期間
有効期間は、申告する予定滞在期間となります。
ただし、必ず申請どおりに通るという訳ではなく、領事判断により決定されます。
また、インド入国回数も同様に領事判断となります。
1-2.滞在可能日数
滞在可能日数は、ビザの有効期間内、または、入国審査官の判断により決まります。
1-3.ビザの申請場所 ~申請者の居住地域により異なる
ビザの申請先は、東京インド大使館、または、大阪インド総領事館です。
インドビザ申請では、申請者の居住地により東京管轄か大阪管轄かに区別されます。
申請者のパスポートが海外で発行されていたり、また、パスポート交付官庁とは異なる地域に居住している場合などは、追加書類を求められることがあります。
パスポート発行地の確認方法~パスポート交付官庁や海外発行のパスポートの見分け方
1-4.ビザ取得所要日数
東京管轄での取得所要日数は、申請を受理されてから4~5営業日となります。
大阪管轄での取得所要日数は、申請を受理されてから6~10営業日となります。
1-5.インド渡航の前提条件
インド渡航に際し、下記に掲げる渡航前提条件をすべて満たしている必要があります。 ※満たしていない場合は、通常のビザ申請ができないため、申請者本人が直接ビザ申請するはこびとなります。
- 自国はもちろんすべての国において、逮捕・起訴され有罪判決を受けたことがないこと
- これまですべての渡航国において、入国拒否や国外退去となったことがないこと
- 人身売買、薬物取引、児童虐待、女性犯罪、経済犯罪、金融詐欺行為に従事したことがない、また従事してないこと
- サイバー犯罪、テロ活動、暴動、諜報、虐殺、政治的殺害、その他の暴力行為がないこと
- テロリストの暴力を正当化したり賞賛したり、他人にテロ行為やその他の重大な犯罪行為を扇動したことがないこと
- すべての国に対して亡命を求めたことがないこと
1-6.インド大使館レギュラービザ申請 生体認証が始まる!
東京インド大使館では、一部のインド大使館レギュラービザ申請者に対し2019年5月20日から指紋採取や顔撮影などいわゆる生体認証手続きを義務付けました。 インドビザ生体認証手続きは、日本国籍を所持しインド大使館で直接申請する方と東京、神奈川、千葉、埼玉に居住する外国籍の申請者を対象としています。 ※弊社がお客様に代わって申請する場合は、生体認証不要です。 お申込みはこちらから
2.インド国連関係者UN-DEPLOMAT/UN-OFFICIALビザ申請 必要書類
インド国連関係者UN-DEPLOMAT/UN-OFFICIALビザの必要書類は下記のとおりです。
尚、申請者の背景により、追加書類を要請されることがあります。
2-1.パスポート
2-1-1.残存有効期間
パスポートの残存有効期間が、申請時6ヶ月以上あること。
※例;ビザ申請日が2017年9月15日なら、パスポートの残存有効期間(有効期間満了日)は2018年3月15日以上(以降)でなければなりません。
2-1-2.査証欄の残存ページ数
パスポートの査証欄ページで、未使用ページが2ページ以上残っていること。(見開きでなくてもかまいません。)
※査証欄ページが不足している場合は、増補申請するか、パスポートを再取得してください。
2-2.申請書 visa application form
厳密な入力規定があることから、原則として当社で作成します。ビザ申請All in Oneプランをご利用ください。
2-3.インドビザ申請時の証明写真
証明写真は、インドビザ・ラベルに表記されるため、サイズや撮影方法が厳密に決まっています。
- 必要枚数;1枚
- サイズ;縦5cm~5.08cm X 横5cm~5.08cm
- 申請日から3ヶ月以内に撮影したもの
- カラー写真であること。白黒写真は不可
- 肩のラインから頭頂まで鮮明であること
- 背景は白またはオフホワイトであること。色つき背景は不可
- 顔・体とも正面を向いていること
- 頭から顎までの「顔の縦」長さを、2,5cm~3,5cm間におさめること
- 目の位置から写真の底辺までの長さを、2,9cm~3,5cm間におさめること
- 顔や背景に影がないこと
- 笑顔は不可。無表情で撮影ください。
証明写真とは、提出先(インド政府)が定めた撮影条件に則って作成された写真をいいます。日常を切り取ったスナップ写真やレタッチ・加工が施されたポートレート写真などは受付できません。街中の証明写真機でもうまく撮影できない場合は、カメラのキタムラさんや最寄の写真屋さんなどで作成のうえご提出ください。
2-4.委任状 AUTHORISATION LETTER
当社がお客様のインドビザ申請を代行する上で、お客様が当社にビザ申請を委任する旨の書面「AUTHORISATION LETTER」が必要です。
■AUTHORISATION LETTER~委任状
※委任状の原本は、インドビザお申込み後に弊社からお客様へ送信いたします。
2-5.その他補足書類 ~該当する申請者のみ
2-5-1.インド渡航歴を証明するビザのコピー
過去にインドへ渡航経験がある方は、直近発行のレギュラービザのラベルコピー(大使館・領事館が発給したビザ)、または、e-VISAやアライバルビザのスタンプコピーを提出してください。
※古いパスポートを紛失し提示できない場合は、その理由書を提出します。
※コピーが困難な場合は、当該ビザ付パスポートを弊社へ送付してください。
2-5-2.受入先インド政府機関からの招聘状
インド政府機関からの英文招聘状がある場合はその原本を提出してください。
2-5-3.大阪管轄申請の場合;現住所確認の書類
住所確認書類として、下記のいずれか一つを提出します。
1)運転免許証コピー(表・裏面の両面コピー)
2)住民票原本(3ヶ月以内に発行されたもの)
2-5-4.外国籍の方 ~在留カードのコピー
在留カードの表・裏面のコピーをご提出ください。
※インドビザ大使館申請では、申請者が日本に2年以上居住している必要があります。
※上記に付随して、現在有効な在留カード上で2年以上日本に住んでいることが確認できない場合、2年以上住んでいることを証明する公的機関発行書類の提出を求められることがあります。
インド大使館レギュラービザ申請 生体認証が始まる!
東京インド大使館では、一部のインド大使館レギュラービザ申請者に対し2019年5月20日から指紋採取や顔撮影などいわゆる生体認証手続きを義務付けました。 インドビザ生体認証手続きは、日本国籍を所持しインド大使館で直接申請する方と東京、神奈川、千葉、埼玉に居住する外国籍の申請者を対象としています。 詳しくは下記ページでご確認ください。 ※弊社がお客様に代わって申請する場合は、生体認証不要です。 インドビザ申請 生体認証が始まりました インドビザ大使館ビザ
3.インド国連関係者UN-DEPLOMAT/UN-OFFICIALビザによるインド入国手続きの流れ
3-1.インドの検疫 黄熱病感染危険国からインドに入国する場合 黄熱病予防接種証明書提出が必要
インドでは、インド到着後の検疫手続き時、下記黄熱病感染危険国からの生後9か月以上の渡航者に対し黄熱病予防接種証明書の提出を求めています。 ※日本は黄熱病感染危険国の対象国ではないので、下記滞在・移動状況に該当していない限り黄熱病の予防接種は必要としないし推奨もされていません。
3-1-1.インド政府が指定する黄熱病感染危険国
2019年9月現在。 今後黄熱病発生が報告される国があれば危険国に追加されます。
アフリカ地域
アンゴラ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、チャド、コンゴ共和国、コートジボワール、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、リベリア、マリ、モーリタニア、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、セネガル、シエラレオネ、スーダン、南スーダン、トーゴ、ウガンダ
中南米地域
アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、コロンビア、エクアドル、フランス領ギアナ、ガイアナ、パナマ、パラグアイ、ペルー、スリナム、トリニダード、ベネズエラ
3-1-2.黄熱病予防接種証明書提出が求められるインド到着までの滞在・移動状況
インド政府は、上記黄熱病感染危険国からインドに到着するまでの滞在・移動状況が下記に該当する生後6か月以上の渡航者に対し黄熱病予防接種証明書の提出を求めています。 また、インド政府は、黄熱病予防接種証明書を持たず且つ下記滞在・移動状況に該当する渡航者に対し最長6日間の隔離処置を施します。 隔離経過に問題なければインド入国を許可されるでしょう。
インド到着までの滞在・移動状況
- 空路または海路で黄熱病感染危険国を出発してから6日以内に到着した渡航者。
- 空路または海路で黄熱病感染危険国に乗継ぎで滞在し到着した渡航者。
- 黄熱病感染危険国から出発あるいは接岸してから30日以内にインドに到着した船舶で、WHOが定めた手続きに従って消毒されていない船舶に乗って到着した場合。
- 黄熱病感染危険国にいたことのある航空機で、1954年のインド航空機公衆衛生規則又はWHO推奨の規定に沿った消毒を受けていない場合。
例外
- 生後6か月未満を除く。
- 黄熱に感染する危険のある国にある空港内で乗り継ぎをした間に、全期間を通じて空港の敷地内に滞在した乗客又は乗組員で、保健担当官が例外と認めた場合。
上記内容は「厚生労働省検疫所FORTH海外で健康的に過ごすために」やインド政府検疫当局サイトから引用しています。 詳しくは下記ページで確認してください。 厚生労働省検疫所FORTH海外で健康的に過ごすために 黄熱病
3-2.インドの入国審査 提出書類
- パスポート
- インド国連関係者UN-DEPLOMAT/UN-OFFICIALビザ ※パスポート査証欄に貼付されています
- インド入国カード
※上記以外の書類提出や滞在目的に関して質問されることがあります。
3-3.インドの税関審査 免税と持込み禁止物品
税関審査では、手荷物と持ち込み通貨の申告をしますが、免税範囲内であれば申告の必要はなく素通りできます。 ※申告が必要な場合はレッドランプのカウンターへ、不要な場合はグリーンランプのカウンターへそれぞれ進みます。
3-3-1.免税の範囲
- 外貨;無制限。ただし、現金USD5,000以上、または、現金+有価証券類の合計がUSD10,000以上の持ち込みは申告が必要です。
- インドの通貨;25,000ルピーまで
- アルコール;年齢17歳以上で2リットルまで
- たばこ;年齢17歳以上で紙巻タバコ200本or葉巻50本orきざみタバコ250gまで
- 土産品;15,000ルピーまで
- 電子機器:年齢18歳以上でノートPC1台まで
3-3-2.持込み禁止物品
- 麻薬、向精神薬
- ポルノ素材
- 偽造品や海賊版商品など知的財産権を侵害する製品
- アンティーク物品
- 銃器
- インド国境の境界線が正しく表記されていない地図や文書類
- ワシントン条約やインド国内法で規制されている野生動植物製品
- 偽造の紙幣、切手、有価証券、硬貨
- インド政府が規制する生きている鳥や動物
3-3-3.申告が必要な持ち込み通貨や物品
- 上記3-3-1.各項の免税の範囲を超えて持ち込む場合
- 上記3-3-2.各項の持込み禁止物品を持ち込む場合
- 地金 ※装飾品を除く
- 肉や魚食品・加工品
- 植物、農産物、果物、種子
- ペットを含む生きている鳥や動物
- 衛星電話
- ドローン
- LCD/LED/プラズマテレビ
上記内容はインド政府税関当局サイトから引用しています。 詳しくは下記ページで確認してください。 Central Board Of Indirect Taxes & Customs
4.お申込みフォーム|インド国連関係者UN-DEPLOMAT/OFFICIALビザ申請手数料
[table “7” not found /]5.お申込みフォーム|インド国連関係者UN-DEPLOMAT/UN-OFFICIALビザ申請のお伺い書
お申込み方法を選択いただき、申告内容を送信ください。 弊社で受付いたしましたら、請求書やビザ(渡航認証)発給スケジュールをご案内いたします。