インド 就労ビザ 申請 2024年最新

2024年4月10日

目次

インド就労ビザについて Visa for Employment in India

インド就労ビザは、インド国内の企業に新規に就職したり、インド国内で転職、企業内転勤によりインドに赴任などし、インド源泉の報酬を得て滞在しようとする場合に申請します。
インド就労ビザ申請のお申込みをご希望される方は、このページ中のインド就労ビザ申請のお伺い書をご提出ください。

1.日本で取得するインド就労ビザの概要、インド渡航前提条件

このページでは、インド就労ビザについて解説いたします。
以下にカテゴライズされた滞在形態に該当する渡航者は、インド就労ビザを申請する必要があります。

ビザ種別ビザ区分説明備考
EMPLOYMENT VISA
就労
E-1Short term remunerative employment up to 6 months
6ヶ月未満の短期就労
E-2Long term remunerative employment beyond 6 months
6ヶ月以上の長期の報酬の雇用
E-3For Intra-company transferee
企業内転勤によりインド国内企業法人に赴任する者
E-4For honorary work with NGOs
インド国内のNGOへ就職する者
E-5Staff/ Faculty in South Asian University and Nalanda University
サウスアジア大学およびナランダ大学の教職員 として就職する者
E-1 X
E-2 X
E-3 X
E-4 X
E-5 X
For dependents of Employment Visa holders
就労ビザ保有者の家族

※その他のビザ申請については、インドビザについてをご確認ください

1-1.インド就労ビザの有効期間とインド出入国回数

ビザ有効期間

ビザの有効期間は、基本的に雇用契約書中の雇用期間がそのままビザ有効期間になるのが一般的です。
ですが、ビザ有効期間は領事の判断により決定され、また、雇用開始日とビザ発給日のズレにより、実際の雇用期間よりも短いビザが発給されることがしばしばあります。
このような場合は、インド入国後、現地のFRRO(外国人地域登録局)でビザの延長申請を手続きします。
また、当初の雇用期間(ビザ申請時の雇用期間)をさらに延長する場合も同様にFRROへビザ延長申請を出します。
これまでのケースでは、同一企業において最長5年間の延長が現地で認められていますが、更に5年を超えて延長を希望する場合は、日本に戻ってビザを取り直しするよう促されます。
また、就職先が変わる場合も一旦日本に戻ってビザを取り直す必要があります。

インド出入国回数

ビザ有効期間中のインドの入出国回数(エントリー)は、マルチプル(回数制限なし)、または、トリプル(3回まで)となるのが一般的です。

1-2.滞在可能日数

滞在可能日数は、ビザの有効期間内となります。

1-3.ビザの申請場所 ~申請者の居住地域により異なる

ビザの申請先は、東京インド大使館、または、大阪インド総領事館です。
インドビザ申請では、申請者の居住地(住民登録している都道府県)により、東京管轄か大阪管轄かに区別されます。
申請者のパスポートが海外で発行されていたり、また、パスポート交付官庁とは異なる地域に居住している場合などは、追加書類を求められることがあります。
パスポート発行地の確認方法~パスポート交付官庁や海外発行のパスポートの見分け方

1-4.ビザ取得所要日数

東京管轄での取得所要は、申請を受理されてから4~5営業日となります。
大阪管轄での取得所要は、申請を受理されてから10~14営業日となります。

1-5.インド渡航の前提条件

インド渡航に際し、下記に掲げる渡航前提条件をすべて満たしている必要があります。 ※満たしていない場合は、通常のビザ申請ができないため、申請者本人が直接ビザ申請するはこびとなります。

  1. 自国はもちろんすべての国において、逮捕・起訴され有罪判決を受けたことがないこと
  2. これまですべての渡航国において、入国拒否や国外退去となったことがないこと
  3. 人身売買、薬物取引、児童虐待、女性犯罪、経済犯罪、金融詐欺行為に従事したことがない、また従事してないこと
  4. サイバー犯罪、テロ活動、暴動、諜報、虐殺、政治的殺害、その他の暴力行為がないこと
  5. テロリストの暴力を正当化したり賞賛したり、他人にテロ行為やその他の重大な犯罪行為を扇動したことがないこと
  6. すべての国に対して亡命を求めたことがないこと

インド大使館レギュラービザ申請 生体認証が始まる!

東京インド大使館では、一部のインド大使館レギュラービザ申請者に対し2019年5月20日から指紋採取や顔撮影などいわゆる生体認証手続きを義務付けました。 インドビザ生体認証手続きは、日本国籍を所持しインド大使館で直接申請する方と東京、神奈川、千葉、埼玉に居住する外国籍の申請者を対象としています。 ※弊社がお客様に代わって申請する場合は、生体認証不要です。 お申込みはこちらから

2.インド就労ビザ申請 必要書類

2-1.パスポート Passport

2-1-1.パスポートの残存有効期間

パスポートの残存有効期間が、申請時6ヶ月以上あること。
※例;ビザ申請日が2017年9月15日なら、パスポートの残存有効期間(有効期間満了日)は2018年3月15日以上(以降)でなければなりません。
※就労期間がパスポートの有効期間満了日より長い場合は、パスポートを再取得したうえで、ビザ申請することをお勧めします。

2-1-2.パスポート査証欄の残存ページ数

パスポートの査証欄ページで、未使用ページが2ページ以上残っていること。(見開きでなくてもかまいません。)
※査証欄ページが不足している場合は、増補申請するか、パスポートを再取得してください。

2-2.申請書 Visa Application Form

厳密な入力規定があることから、原則として当社で作成します。ビザ申請All in Oneプランをご利用ください。

2-3.証明写真 Photo

証明写真は、インドビザ・ラベルに反映されるため、サイズや撮影方法が厳密に決まっています。

  1. 必要枚数;1枚
  2. サイズ;縦5cm~5.08cm X 横5cm~5.08cm
  3. 申請日から3ヶ月以内に撮影したもの
  4. カラー写真であること。白黒写真は不可
  5. 肩のラインから頭頂まで鮮明であること
  6. 背景は白またはオフホワイトであること。色つき背景は不可
  7. 顔・体とも正面を向いていること
  8. 頭から顎までの「顔の縦」長さを、2,5cm~3,5cm間におさめること
  9. 目の位置から写真の底辺までの長さを、2,9cm~3,5cm間におさめること
  10. 顔や背景に影がないこと
  11. 笑顔は不可。無表情で撮影ください。
インドビザ証明写真撮影方法
インドビザ証明写真撮影方法


証明写真とは、提出先(インド政府)が定めた撮影条件に則って作成された写真をいいます。日常を切り取ったスナップ写真やレタッチ・加工が施されたポートレート写真などは受付できません。街中の証明写真機でもうまく撮影できない場合は、カメラのキタムラさんや最寄の写真屋さんなどで作成のうえご提出ください。

2-4.就労先のインド国内企業、団体からの招聘状 Invitation Letter 原本

インド国内企業、団体からの英文招聘状原本が必要です。
※PDFやコピーでの提出はできません。

※用紙はレターヘッドを使用し、会社印(インドの丸印)押印や会社識別番号(CIN)を明記してください。

2-5.日本サイドの会社推薦状または自己推薦状 Recommendation Letter 原本

申請者のお勤め先からの会社推薦状原本が必要です。
所属先がない場合は自己推薦状を提出します。
会社推薦状、自己推薦状はいずれも英文で作成します。
※記入の仕方がわからない場合は、当社に見本がございますので、お気軽にお申し出ください。
※PDFやコピーでの提出はできません。

2-6.申請者の英文経歴書 Curriculum Vitae 原本

申請者の学歴、職歴を詳しく記述します。

大阪申請では、合格証や卒業証書を求められることがあります
学生ビザや就労ビザ申請では、履歴書や職歴書を提出します。
2018年3月から大阪総領事館でこれらのビザを申請する際、履歴書や職歴書に記載した資格や学歴に関し、その証明として、合格証や認定証、資格証明書、卒業証書の原本(オリジナル)とその英訳などの提示を求められることがあります。
ビザ申請では、ビザ発給権限の持つ領事が代わることにより、それまで不要であった書類提出を求められることがしばしばありますのでご注意ください。
尚、東京インド大使館申請では、現在のところ不要です。

2-7.就労先の会社案内 Profile of company 原本またはコピー

就労先企業・団体の会社案内を提出ください。

2-8.就労先からの身元保証書 Undertaking Letter 原本

就労先企業や団体が、インド滞在中の従業員(申請者)の身元を保証する旨記述された書類を提出ください。
※企業名 is responsible for any activities and conducts duaring his/her stay in India の意を明記する
※用紙はレターヘッドを使用し、書類作成責任者の直筆サインや会社印(インドの丸印)押印、会社識別番号(CIN)を明記してください。

2-9.雇用契約書 Employment Contract 原本とコピー

就労先企業と申請者当事者間で交わされた雇用契約書原本とコピーを提出ください。
※申請者の役職や勤務地、報酬、また、就労期間、労働条件(納税方法や就業規則など)が明記されている必要があります。
※契約書が2ページ以上の場合は、各ページに採用責任者と申請者の直筆サインを署名ください。
※契約書原本は、ビザ審査後返却されます。
※報酬/年収は、一部の業種を除き1,625,000ルピー以上(概ねUSD25,000以上)でなければなりません。
※用紙はレターヘッドを使用し、書類作成責任者の直筆サインや会社印(インドの丸印)押印、会社識別番号(CIN)を明記してください。

2-10.就労先の雇用理由書 Certificate of Non-Availability Skill 原本

インド国内では申請者のような人材を確保することが困難である旨記述された書類を提出ください。
※Those skills are not available in India の意を明記します。
※ビザ審査において「申請者の技能・能力が未熟」と判断されると、ビザが却下されることがあります。これは、「この程度の能力 なら、わざわざ海外から採用せずともインド自国民の採用を優先しなさい」という考え方に基づきます。
※用紙はレターヘッドを使用し、書類作成責任者の直筆サインや会社印(インドの丸印)押印、会社識別番号(CIN)を明記してください。

2-11.就労先企業・団体の登記証明書(COI)または投資認可確認書(RBI) PDFまたはコピー

就労先企業・団体が、インド政府の認可を得ている証明として、登記証明書 COI;Certificate of Incorporation
、または、投資認可確認書 RBI;Reserve Banf of Indiaが必要です。

2-12.インド国内住居の賃貸契約書 Lease Agreement コピー

就労期間中、インド国内で申請者の住居が確保されている証明として、住まいの賃貸契約書を提出ください。
※ビザ申請の段階で、当該賃貸契約が済んでいない場合は、「インド入国後14日以内に住まいを確定する旨」記述した「住居に関わる声明書Declaration Letter」と「仮住まいの(ホテル、コンドミニアムなどの)予約確認書」を提出します。

POINT!

  • 招聘状、推薦状、雇用契約書中には就労期間や役職、勤務場所を明記し、且つ、完全一致させる
  • 企業が作成する書類はレターヘッドを使用し、会社印押印や会社識別番号(CIN)を明記する
  • 雇用契約書の各ページに採用責任者と申請者の署名(パスポート同一)をする
  • 最低賃金ギリギリの雇用契約だと稀に却下される場合がある
  • ビザが発給されるまで航空券や乗船券の購入はしない

2-13.委任状 AUTHORISATION LETTER

当社がお客様のインドビザ申請を代行する上で、お客様が当社にビザ申請を委任する旨の書面「AUTHORISATION LETTER」が必要です。
AUTHORISATION LETTER~委任状
※委任状の原本は、インドビザお申込み後に弊社からお客様へ送信いたします。

2-14.その他補足書類や領事面談など  ~該当する申請者のみ

2-14-1.インド国内で就労先が変わる、または同一企業で契約満期により就労ビザ再取得をする方

インド就労ビザは、ビザ申請時に所属する企業の従業員として発給されるので、勤務先企業が変わる場合は日本に戻ってビザを取り直す必要があります。また、雇用契約期間が満期を向かえ(現地で延長できるのは就労初日から最長5年)同一企業で引き続き勤務する場合も同様です。 このような状況下でインド就労ビザを申請する方は、下記書類が必要です。

Termination letter雇用契約終了書

退職した企業からのTermination Letter雇用契約終了書が必要です。

納税証明書(FORM16)またはFORM26ASコピー

雇用全期間(年度別)の納税証明書が必要です。 ※年度別の納税証明書;FORM16 ※期中の納税証明書;FORM26AS

Explanation Letter 理由説明書 ~現地でビザ延長ができなかった方

本来ビザの延長申請は、就労初日から5年までインド国内のFRROで手続きしますが、諸般の事由により手続きができなかった場合は、日本に戻ってビザを取り直す必要があります。
その際、就労先企業が作成する、現地で更新しなかった(できなかった)理由を記述した「Explanation Letter理由説明書」が必要です。
※ビザ延長申請は、インド国内のFRROでビザ満了日の60日前までに手続きする必要があります。

2-14-2.インド政府の外国協力事業に関する書類 GOI PDFまたはコピー

GOI;Government of India Foreign Collaboration Letter
就労3年の申請者は求められる場合があります。

2-14-3.就労者の同行家族の方

就労申請者の同行家族の方は、下記書類をご提出ください。

1.戸籍謄本+英語翻訳(翻訳者サイン必要)
.家族に対し発行された英文招聘状 原本

就労先企業が就労者の同行家族として招聘する旨明記された「英文招聘状」が必要です。
※家族が複数人同行する場合は、一人づつ招聘状を作成します。(連名作成不可)
※就労者パスポート個人データページおよびビザページのコピーを添付します。

(後から同行し、ビザ申請する家族の場合)就労者本人のインド住民登録証(Certificate of Registration) コピー

既にインドで就労している家族に後から同行し、就労帯同ビザを申請する場合に必要です。

2-14-4.インド渡航歴を証明するビザのコピー

過去にインドへ渡航経験がある方は、直近発行のレギュラービザのラベルコピー(大使館・領事館が発給したビザ)、または、e-VISAやアライバルビザのスタンプコピーを提出してください。
※古いパスポートを紛失し提示できない場合は、その理由書を提出します。
※コピーが困難な場合は、当該ビザ付パスポートを弊社へ送付してください。

2-14-5.未成年者を同行する場合

19歳未満の未成年者を同行するインドビザ申請では、親権者の身元保証書や同意書が必要です。※2017年改定
1).UNDERTAKING LETTER 1 ~親権者の身元保証書
■UNDERTAKING LETTER(I)の記入例
2).UNDERTAKING LETTER 2 ~同行しない親権者の同意書※片親と未成年者渡航の場合
■UNDERTAKING LETTER(II)の記入例
※身元保証書、同意書ともに、パスポートデータ面ページ(顔写真)コピーを添付します。

※UNDERTAKING LETTER IとIIの原本は、インドビザお申込み後に弊社からお客様へ送信いたします。
※UNDERTAKING LETTER II について、諸事情により提出することができない場合は、戸籍謄本原本とその英語翻訳を提出します。

2-14-6.大阪管轄申請の場合;現住所確認の書類

住所確認書類として、下記のいずれか一つを提出します。
1)運転免許証コピー(表・裏面の両面コピー)
2)住民票原本(3ヶ月以内に発行されたもの)

2-14-7.面談

申請者により、インド領事との個人面談が必要となる場合があります。

2-14-8.外国籍の方 ~在留カードのコピー

在留カードの表・裏面のコピーをご提出ください。
※インドビザ大使館申請では、申請者が日本に2年以上居住している必要があります。
※上記に付随して、現在有効な在留カード上で2年以上日本に住んでいることが確認できない場合、ひとつ前のVOID済(無効済)在留カードを、または、2年以上住んでいることを証明する公的機関発行書類の提出を求められることがあります。

インドに着いたら外国人登録をお忘れなく
学生ビザ(S)、研究ビザ(R)、治療並びに治療付添ビザ(M)、就労ビザ(E)を発行された渡航者は、その滞在日数に関わらず、インド入国から14日以内に最寄りのFRRO(外国人地域登録局)で外国人登録を申請する必要があります。
次に、180日を超える商用ビザ(B)、ジャーナリストビザ(J)、エントリービザ(X)を発給された渡航者で、1回の連続滞在日数が180日を超えない場合は外国人登録を申請する必要ありません。
ただし、180日を超えてしまう場合は、180日を超える前までに外国人登録を申請する必要があります。
詳しくは、最寄りの外国人地域登録局へご確認ください。

3.インド就労ビザによるインド入国手続きの流れ

一般的なインド入国手続きの流れ
一般的なインド入国手続きの流れ

3-1.インドの検疫 黄熱病感染危険国からインドに入国する場合 黄熱病予防接種証明書提出が必要

インドでは、インド到着後の検疫手続き時、下記黄熱病感染危険国からの生後9か月以上の渡航者に対し黄熱病予防接種証明書の提出を求めています。 ※日本は黄熱病感染危険国の対象国ではないので、下記滞在・移動状況に該当していない限り黄熱病の予防接種は必要としないし推奨もされていません。

3-1-1.インド政府が指定する黄熱病感染危険国

2019年9月現在。 今後黄熱病発生が報告される国があれば危険国に追加されます。

アフリカ地域

アンゴラ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、チャド、コンゴ共和国、コートジボワール、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、リベリア、マリ、モーリタニア、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、セネガル、シエラレオネ、スーダン、南スーダン、トーゴ、ウガンダ

中南米地域

アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、コロンビア、エクアドル、フランス領ギアナ、ガイアナ、パナマ、パラグアイ、ペルー、スリナム、トリニダード、ベネズエラ

3-1-2.黄熱病予防接種証明書提出が求められるインド到着までの滞在・移動状況

インド政府は、上記黄熱病感染危険国からインドに到着するまでの滞在・移動状況が下記に該当する生後6か月以上の渡航者に対し黄熱病予防接種証明書の提出を求めています。 また、インド政府は、黄熱病予防接種証明書を持たず且つ下記滞在・移動状況に該当する渡航者に対し最長6日間の隔離処置を施します。 隔離経過に問題なければインド入国を許可されるでしょう。

インド到着までの滞在・移動状況
  1. 空路または海路で黄熱病感染危険国を出発してから6日以内に到着した渡航者。
  2. 空路または海路で黄熱病感染危険国に乗継ぎで滞在し到着した渡航者。
  3. 黄熱病感染危険国から出発あるいは接岸してから30日以内にインドに到着した船舶で、WHOが定めた手続きに従って消毒されていない船舶に乗って到着した場合。
  4. 黄熱病感染危険国にいたことのある航空機で、1954年のインド航空機公衆衛生規則又はWHO推奨の規定に沿った消毒を受けていない場合。
例外
  1. 生後6か月未満を除く。
  2. 黄熱に感染する危険のある国にある空港内で乗り継ぎをした間に、全期間を通じて空港の敷地内に滞在した乗客又は乗組員で、保健担当官が例外と認めた場合。

上記内容は「厚生労働省検疫所FORTH海外で健康的に過ごすために」やインド政府検疫当局サイトから引用しています。 詳しくは下記ページで確認してください。 厚生労働省検疫所FORTH海外で健康的に過ごすために 黄熱病

3-2.インドの入国審査 提出書類

  1. パスポート
  2. インド就労ビザ ※パスポート査証欄に貼付されています
  3. インド入国カード
  4. インド側雇用先企業・団体からのINVITATION LETTER招聘状や雇用契約書など ※ぬきうちで提出を求められる場合があります

※上記以外の書類提出や滞在目的に関して質問されることがあります。

3-3.インドの税関審査 免税と持込み禁止物品

税関審査では、手荷物と持ち込み通貨の申告をしますが、免税範囲内であれば申告の必要はなく素通りできます。 ※申告が必要な場合はレッドランプのカウンターへ、不要な場合はグリーンランプのカウンターへそれぞれ進みます。

3-3-1.免税の範囲
  1. 外貨;無制限。ただし、現金USD5,000以上、または、現金+有価証券類の合計がUSD10,000以上の持ち込みは申告が必要です。
  2. インドの通貨;25,000ルピーまで
  3. アルコール;年齢17歳以上で2リットルまで
  4. たばこ;年齢17歳以上で紙巻タバコ200本or葉巻50本orきざみタバコ250gまで
  5. 土産品;15,000ルピーまで
  6. 電子機器:年齢18歳以上でノートPC1台まで
3-3-2.持込み禁止物品
  1. 麻薬、向精神薬
  2. ポルノ素材
  3. 偽造品や海賊版商品など知的財産権を侵害する製品
  4. アンティーク物品
  5. 銃器
  6. インド国境の境界線が正しく表記されていない地図や文書類
  7. ワシントン条約やインド国内法で規制されている野生動植物製品
  8. 偽造の紙幣、切手、有価証券、硬貨
  9. インド政府が規制する生きている鳥や動物
3-3-3.申告が必要な持ち込み通貨や物品
  1. 上記3-3-1.各項の免税の範囲を超えて持ち込む場合
  2. 上記3-3-2.各項の持込み禁止物品を持ち込む場合
  3. 地金 ※装飾品を除く
  4. 肉や魚食品・加工品
  5. 植物、農産物、果物、種子
  6. ペットを含む生きている鳥や動物
  7. 衛星電話
  8. ドローン
  9. LCD/LED/プラズマテレビ

上記内容はインド政府税関当局サイトから引用しています。 詳しくは下記ページで確認してください。 Central Board Of Indirect Taxes & Customs

4.インド就労ビザ申請手数料と手続きの流れ

申請手数料一覧

代行プラン※日本国籍代行手数料/おひとり様の総支払額/実費、消費税込サポート内容、備考
東京管轄インド大使館申請/レギュラービザ
Foot Work12,200円1.お客様が作成し、弊社に提出いただく書類
1)インドビザ申請書
2) パスポート、証明写真
3)申請内容の裏付となる補足書類

2.弊社がサポートする手続き
1)申請書、補足書類などの事前確認と作成サポート
2)大使館(領事館)との一切のやりとり

※お客様と弊社間における書類の提出/返却にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。
※決済にかかる振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
All in One おススメ!17,700円All in Oneプランは必要書類を提出するだけ!

1.お客様が作成し、弊社に提出いただく書類
1) パスポート、証明写真
2)申請内容の裏付となる補足書類

2.弊社がサポートする手続き
1)インドビザ申請書作成
2)補足書類の事前確認と作成サポート
3)大使館(領事館)との一切のやりとり

※お客様と弊社間における書類の提出/返却にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。
※決済にかかる振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
大阪管轄インド総領事館申請/レギュラービザ
Foot Work
15,500円1.お客様が作成し、弊社に提出いただく書類
1)インドビザ申請書
2) パスポート、証明写真
3)申請内容の裏付となる補足書類

2.弊社がサポートする手続き
1)申請書、補足書類などの事前確認と作成サポート
2)大使館(領事館)との一切のやりとり

※お客様と弊社間における書類の提出/返却にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。
※決済にかかる振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
All in One おススメ!21,000円All in Oneプランは必要書類を提出するだけ!

1.お客様が作成し、弊社に提出いただく書類
1) パスポート、証明写真
2)申請内容の裏付となる補足書類

2.弊社がサポートする手続き
1)インドビザ申請書作成
2)補足書類の事前確認と作成サポート
3)大使館(領事館)との一切のやりとり

※お客様と弊社間における書類の提出/返却にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。
※決済にかかる振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
緊急手数料5,500円※日本出発予定日の前日からさかのぼって14日前を経過してからの受付となる場合
翻訳10,000円~※翻訳にかかる費用は、文字数により異なります。
日本国籍以外の渡航者国籍により代行料が大幅に変わることがございます。また、必要書類も異なりますので、お申込み前にご確認ください。

お申込みからビザ・渡航認証取得までの大まかな流れ

1.お客様~お伺い書を提出いただきます
お伺い書(お申込みフォーム)をWEB送信にて提出いただきます。
プライバシーポリシーにご同意の上お申し込みください。
arrow
2.弊社~請求書と取得スケジュールをご案内します
弊社で受付しましたら、請求書とビザまたは渡航認証取得スケジュールをご案内します。
arrow
3.お客様~お支払いと必要書類を提出いただきます
指定期日までにお支払いと必要書類提出手続きをお済ませください
※お支払いは銀行振込にて決済いただきます。
※必要書類の提出は、eメール、郵送などで受け付けています。
支払い方法はこちら
利用規約を必ずお読みください
arrow
4.弊社~ビザ(または渡航認証)申請
ご入金や必要書類が揃いましたら速やかに申請手続きをいたします。
arrow
5.弊社~ビザ付パスポート返却、渡航認証承認を通知します
ビザ(または渡航認証)を取得しましたら、速やかにビザ付パスポートを返却または承認通知をご案内いたします。
お客様への受け渡しは、eメールまたは郵便ゆうパック(送料受取人払い)にて手続きいたします。
arrow
6.手続き完了!
お客様はビザ(または渡航認証)を確認し手続き完了です。 よいご旅行になりますように!

5.お申込みフォーム|インド就労ビザ申請のお伺い書

下のボタンを押すと申し込みフォーム画面へ遷移しますので、必要事項をご入力のうえ送信してください。 弊社で受付いたしましたら、請求書やビザ発給/渡航認証承認スケジュールをご案内いたします。
インドビザ申請フォーム入力ボタン

Posted by wpmaster